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商標法71条 商標原簿への登録

 本条では、商標原簿への登録事項が規定されています。

 権利変更がなされた場合、商標原簿にその変更内容が登録されます。商71条1項1号の「変更」の具体例は、例えば、団体商標の商標権から通常の商標権への変更です。

 国際商標登録出願では、商標権の「変更」は、商標登録原簿ではなく国際登録簿(WIPOが管理)に登録することによってのみ効力が生じるのが原則です(商68条の27第2項)。このため、国際登録に基づく商標権について信託が行われた場合、権利の変更の登録を国際登録簿に行わなければなりません。

しかし、マドリッド議定書9条の2では、名義人の変更は登録事項とされていますが、それ以外については登録事項ではありません。したがって、商標権の変更のうち信託に係るものについては日本国内の商標原簿に登録して、国際登録簿への登録はしないこととしています。

 なお、商標権などの知的財産権は、登記により信託財産とすることができます(信託法14条)。商68条の27の変更(信託によるものを除く。)とは、権利内容の変更のうち、信託財産になったことへの変更以外を指します。

・商標法71条

(商標原簿への登録)
第七十一条 次に掲げる事項は、特許庁に備える商標原簿に登録する。
一 商標権の設定、存続期間の更新、分割、移転、変更、消滅、回復又は処分の制限
二 防護標章登録に基づく権利の設定、存続期間の更新、移転又は消滅
三 専用使用権又は通常使用権の設定、保存、移転、変更、消滅又は処分の制限
四 商標権、専用使用権又は通常使用権を目的とする質権の設定、移転、変更、消滅又は処分の制限
2 商標原簿は、その全部又は一部を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録して置くことができる物を含む。以下同じ。)をもつて調製することができる。
3 この法律に規定するもののほか、登録に関して必要な事項は、政令で定める。


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