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minamikawachi
商標法68条の14 出願公開に係る商標公報の掲載事項の特例
国際商標登録出願の場合、商標法12条の2第2号の「商標登録出願の番号及び年月日」を、「国際登録の番号及び国際登録の日(事後指定に係る国際商標登録出願の場合は事後指定の日)」と読み替えます。
本条での公報は、国際事務局の発行する公報とは「別に」日本国特許庁が発行します。この公報には、指定商品等について、日本語の訳文が参考情報として添付されます。
・商標法68条の14
(出願公開に係る商標公報の掲載事項の特例)
第六十八条の十四 国際商標登録出願についての第十二条の二第二項の規定の適用については、同項第二号中「商標登録出願の番号及び年月日」とあるのは、「国際登録の番号及び国際登録の日(事後指定に係る国際商標登録出願の場合は事後指定の日)」とする。
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