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不競法2条1項17号 技術的制限手段に対する不正行為

 本号の技術的制限手段というのが少し難しいです。本号の技術的制限手段の具体例は、映画を記録したDVDの中に入っているコピーガードや、ゲーム機器で用いられているデータ暗号化・復号化装置です。

 本号では、これらの技術的制限手段を解除するキャンセラー装置の販売や、技術的制限手段を解除するためのプログラムをインターネット上で配布する行為等を、不正競争として規定しています。

 本号、及び、不競法2条1項18号は、技術的制限手段に対する不正行為に対する規制という点で共通します。本号と不競法2条1項18号の相違点は、本号は、不競法2条1項18号のような「特定の者以外の者」に対してではなく、DVDのような記録媒体等の購入者等の全てを対象としている点です。


・不競法2条1項17号

(定義)
第二条 この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう。
十七 営業上用いられている技術的制限手段(他人が特定の者以外の者に影像若しくは音の視聴、プログラムの実行若しくは情報(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に記録されたものに限る。以下この号、次号及び第八項において同じ。)の処理又は影像、音、プログラムその他の情報の記録をさせないために用いているものを除く。)により制限されている影像若しくは音の視聴、プログラムの実行若しくは情報の処理又は影像、音、プログラムその他の情報の記録(以下この号において「影像の視聴等」という。)を当該技術的制限手段の効果を妨げることにより可能とする機能を有する装置(当該装置を組み込んだ機器及び当該装置の部品一式であって容易に組み立てることができるものを含む。)、当該機能を有するプログラム(当該プログラムが他のプログラムと組み合わされたものを含む。)若しくは指令符号(電子計算機に対する指令であって、当該指令のみによって一の結果を得ることができるものをいう。次号において同じ。)を記録した記録媒体若しくは記憶した機器を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、若しくは輸入し、若しくは当該機能を有するプログラム若しくは指令符号を電気通信回線を通じて提供する行為(当該装置又は当該プログラムが当該機能以外の機能を併せて有する場合にあっては、影像の視聴等を当該技術的制限手段の効果を妨げることにより可能とする用途に供するために行うものに限る。)又は影像の視聴等を当該技術的制限手段の効果を妨げることにより可能とする役務を提供する行為


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