見出し画像

特許法68条 特許権の効果(競合他社の排除)

 特許権者は、業として特許発明の実施をする権利を専有します(特許法68条)。このため、競合他社は、業としてその特許発明を実施することはできません。

 仮に、特許権を有しているのにも関わらず、競合他社が特許製品とほぼ同じ製品を製造販売できるのであれば、その特許権の価値はほとんどありません

 特許権の価値は、
(A1)競合他社がそのマーケットに入ることができない状態にできるか、
(A2)競合他社がそのマーケットに入る際に、かなり不利な状況に追い込めることです。例えば、コスト面でかなり不利な設計を強いられるなど

 特許紛争が生じているから、特許権が有効に機能している誤解してるケースも見られます。しかし、自社が有する特許権の範囲(と思っていた領域)に競合が入ってくるということは、特許権に穴があるか、特許権に意味が無いと思われているからです。

 特許権が効果的に機能している場合とは、
(B1)そのマーケットに競合他社が全く入ってこない場合か、
(B2)競合他社がそのマーケットの外縁しか入ってくることができない場合か、
(B3)競合他社がライセンス交渉を求めてくる場合です。

 特許権の牽制力(威嚇力)が本当に強ければ、紛争は起きないわけです。
他人はその特許権を未然に避けてくれるので、ライセンス料算定以外で紛争は全く起きないわけです。

#弁理士
#弁理士試験
#弁理士試験の受験勉強
#特許法
#知財
#いま私にできること



いいなと思ったら応援しよう!