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特許法107条 特許料


1.概要

 特許権設定登録がなされた後の維持費(特許料)を規定しています。
 特許料は、9年目までは徐々に上がっていきますが、10年目以降(10年~25年まで)の特許料は同じです。

 なお、論文試験には、出る可能性が低いと思います。

2.「第4年分~第6年分」という記載はダメらしい

 意匠登録料納付書の納付年分の記載ですが、「第4年分~第6年分」という記載はダメらしいです。

具体的には、

【書類名】      意匠登録料納付書



【納付年分】     第4年分第6年分

という記載は駄目のようです。出願ソフトでエラーが出ました。

この記載は、

【書類名】      意匠登録料納付書



【納付年分】     第4年分から第6年分

としなくてはならないようです。

この種の書類作成自体を、ソフトウェアで行えば問題は起こらないのでしょうが、手作業で修正などすると、

???

みたいなことが時々ありますね。

・特許法107条

(特許料)
第百七条 特許権の設定の登録を受ける者又は特許権者は、特許料として、特許権の設定の登録の日から第六十七条第一項に規定する存続期間(同条第四項の規定により延長されたときは、その延長の期間を加えたもの)の満了までの各年について、一件ごとに、次の表の上欄に掲げる区分に従い同表の下欄に掲げる金額を納付しなければならない。
各年の区分
金額
第一年から第三年まで
毎年二千百円に一請求項につき二百円を加えた額
第四年から第六年まで
毎年六千四百円に一請求項につき五百円を加えた額
第七年から第九年まで
毎年一万九千三百円に一請求項につき千五百円を加えた額
第十年から第二十五年まで
毎年五万五千四百円に一請求項につき四千三百円を加えた額
2 前項の規定は、国に属する特許権には、適用しない。
3 第一項の特許料は、特許権が国又は第百九条若しくは第百九条の二の規定若しくは他の法令の規定による特許料の軽減若しくは免除(以下この項において「減免」という。)を受ける者を含む者の共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、第一項の規定にかかわらず、国以外の各共有者ごとに同項に規定する特許料の金額(減免を受ける者にあつては、その減免後の金額)にその持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。
4 前項の規定により算定した特許料の金額に十円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
5 第一項の特許料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。

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