商標法 資格試験予備校等での知識の教授について NAKAGAKI_IP 2020年5月15日 08:32 資格予備校等での産業財産権法の教授に関し、商標法での指定役務は、「第四十一類 一 技芸、スポーツ又は知識の教授 国家資格取得講座における教授」に該当するようです。 ダウンロード copy いいなと思ったら応援しよう! チップで応援する #いま私にできること #弁理士 #弁理士試験 #弁理士試験の受験勉強