本条では、特許法の既納の特許料の返還規定が準用されています。
請求すれば返還してもらえる登録料は、
(i)過誤納の登録料、
(ii)取消決定又は無効審決が確定した年の翌年以後の各年分の登録料、
です。
・意匠法45条
(特許法の準用)
第四十五条 特許法第百十一条第一項(第三号を除く。)から第三項まで(既納の特許料の返還)の規定は、登録料に準用する。
#弁理士
#弁理士試験
#弁理士試験の受験勉強
#意匠法
#知財
#知財法
#毎日note
#コラム
#毎日更新
#note
#毎日投稿
#note毎日更新
#毎日
#最近の学び
#毎日更新倶楽部
#考察コラム
#クリエイティブ
#弁理士
#士業