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特許法133条 方式に違反した場合の決定による却下
審判請求をする際には、書類作成ミス等の手続きミスすることがあります(人間は間違える動物である)。
こういう場合、審判長は基本的にミス修正の指示(補正命令)を出します。審判請求人がその指示に従わない場合は、審判請求が決定却下されます。ただし、条文の規定では「却下することができる」なので、期間から2、3日遅れても大きな問題がない場合には、却下されないこともあります。
なお、審判長が指定される前は、特許庁長官が補正命令を出します。
特許庁長官はかなり忙しいです。おそらく、365日24時間働いています!
・特許法133条
(方式に違反した場合の決定による却下)
第百三十三条 審判長は、請求書が第百三十一条の規定に違反しているときは、請求人に対し、相当の期間を指定して、請求書について補正をすべきことを命じなければならない。
2 審判長は、前項に規定する場合を除き、審判事件に係る手続について、次の各号の一に該当するときは、相当の期間を指定して、その補正をすべきことを命ずることができる。
一 手続が第七条第一項から第三項まで又は第九条の規定に違反しているとき。
二 手続がこの法律又はこの法律に基づく命令で定める方式に違反しているとき。
三 手続について第百九十五条第一項又は第二項の規定により納付すべき手数料を納付しないとき。
3 審判長は、前二項の規定により、審判事件に係る手続について、その補正をすべきことを命じた者がこれらの規定により指定した期間内にその補正をしないとき、又はその補正が第百三十一条の二第一項の規定に違反するときは、決定をもつてその手続を却下することができる。
4 前項の決定は、文書をもつて行い、かつ、理由を付さなければならない。
