特許法184条の12の2 特許原簿への登録の特例

 国際特許出願が我が国の出願として継続している状態になるまでは、仮専用実施権の登録を受けることはできません


 具体的には、
(i)日本語特許出願については国内書面の提出及び手数料の納付の後、
(ii)外国語特許出願については翻訳文の提出、国内書面の提出及び手数料の納付の後であって国内処理基準時を経過した後、
です。


・特許法184条の12の2

(特許原簿への登録の特例)
第百八十四条の十二の二 日本語特許出願については第百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、第百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後、外国語特許出願については第百八十四条の四第一項又は第四項及び第百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、第百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後であつて国内処理基準時を経過した後でなければ、第二十七条第一項第四号の規定にかかわらず、仮専用実施権の登録を受けることができない。


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