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特許法196条 侵害の罪

 特許法196条には、侵害の罪が規定されています。

 これらは、刑罰による威嚇により、侵害行為を未然に防止することが目的のはずです。なお、特許法196条の侵害の罪は非親告罪ですが、2020年12月現在、特許法196条の侵害の罪で捕まった人は居ません。これは、侵害の罪で技術者等を逮捕すると、特許法1条の趣旨に反することになるからと考えられます。

 したがって、特許法196条の侵害の罪で逮捕される不名誉を担う人は、当分現れないと考えられます。


・特許法196条

(侵害の罪)
第百九十六条 特許権又は専用実施権を侵害した者(第百一条の規定により特許権又は専用実施権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者を除く。)は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第百九十六条の二 第百一条の規定により特許権又は専用実施権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

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