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意匠法29条 先使用による通常実施権
先使用権も通常実施権の一つです。試験対策で覚えるのは大切ですが、実務上は先使用権は無いものと考えたほうが安全です。
先使用権の発生要件は、(i)意匠登録出願に係る意匠を知らないで自らその意匠若しくはこれに類似する意匠の創作をし、又は意匠登録出願に係る意匠を知らないでその意匠若しくはこれに類似する意匠の創作をした者から知得したこと、(ii)意匠登録出願の際、現に日本国内においてその意匠又はこれに類似する意匠の実施である事業をしていること、又は、事業の準備をしていること、です。
「意匠登録出願の際」は、出願時が繰り下げ擬制されたときは、「もとの意匠登録出願の際」又は「手続補正書を提出した際」を基準として判断されます。つまり、「もとの意匠登録出願の際」、「手続補正書を提出した際」のいずれかで要件を満たせば良いです。
先使用権は、実施又は実施の準備をしている意匠「だけ」に認められます。実施又は実施の準備をしている意匠に「類似する意匠」には先使用権は認められません。
なお、先使用権者は、意匠権者にライセンス料を支払う必要はありません(無料です)。
・意匠法29条
(先使用による通常実施権)
第二十九条 意匠登録出願に係る意匠を知らないで自らその意匠若しくはこれに類似する意匠の創作をし、又は意匠登録出願に係る意匠を知らないでその意匠若しくはこれに類似する意匠の創作をした者から知得して、意匠登録出願の際(第九条の二の規定により、又は第十七条の三第一項(第五十条第一項(第五十七条第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により、その意匠登録出願が手続補正書を提出した時にしたものとみなされたときは、もとの意匠登録出願の際又は手続補正書を提出した際)現に日本国内においてその意匠又はこれに類似する意匠の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者は、その実施又は準備をしている意匠及び事業の目的の範囲内において、その意匠登録出願に係る意匠権について通常実施権を有する。
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