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特許法182条~184条 裁判の正本送付、対価の額についての訴え

 特許庁長官が被告「ではない」場合、訴訟手続きが終わると裁判の正本が特許庁長官に送られます。例えば、、特許無効審判の審決取消訴訟では、被告が特許庁長官ではないので、訴訟手続きが終わると裁判の正本が「遅滞なく」特許庁長官に送られます。
(特許庁長官が被告であれば、特許庁長官は裁判の内容を知っているはずなので、正本送付は不要)

 「正本」とは、法律上は原本扱いの書類です。殆どの場合はコピーだと思いますが。

 また、金額について不満がある場合、訴えを起こして金額を減らしてほしい/増やしてほしい、という要求ができます(特許法183条)。
 特許法183条の訴えは、被告所在地の裁判所に対して行いますので、特許管理人が居ない在外者の場合は東京地裁の管轄になります。


・特許法182条

(裁判の正本等の送付)
第百八十二条 裁判所は、第百七十九条ただし書に規定する訴えについて次の各号に掲げる場合には、遅滞なく、それぞれ当該各号に定める書類を特許庁長官に送付しなければならない。
一 裁判により訴訟手続が完結した場合 各審級の裁判の正本
二 裁判によらないで訴訟手続が完結した場合 訴訟手続が完結した訴えに係る請求項を特定するために必要な書類
(合議体の構成)
第百八十二条の二 第百七十八条第一項の訴えに係る事件については、五人の裁判官の合議体で審理及び裁判をする旨の決定をその合議体ですることができる。

・特許法183条

(対価の額についての訴え)
第百八十三条 第八十三条第二項、第九十二条第三項若しくは第四項又は第九十三条第二項の裁定を受けた者は、その裁定で定める対価の額について不服があるときは、訴えを提起してその額の増減を求めることができる。
2 前項の訴えは、裁定の謄本の送達があつた日から六月を経過した後は、提起することができない。

・特許法184条

(被告適格)
第百八十四条 前条第一項の訴えにおいては、次に掲げる者を被告としなければならない。
一 第八十三条第二項、第九十二条第四項又は第九十三条第二項の裁定については、通常実施権者又は特許権者若しくは専用実施権者
二 第九十二条第三項の裁定については、通常実施権者又は第七十二条の他人


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