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訴えの終了

当事者は、判決確定まで判決によらず訴訟手続きを終了させることができる。

 具体的には、①訴えの取下げ(民訴261条)、②請求の放棄(民訴266条)、③請求の認諾(民訴266条)、④訴訟上の和解、により、判決によらず訴訟手続きは終了する。

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