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商標法65条の7 登録料

 防護標章の登録を受ける際には、登録料の納付が必要です。この登録料は、区分の数に応じた額になります(商65条の7第1項)。この登録料の分割納付はできません

 なお、商品等の区分数が同じであれば、商標権の更新登録料の方が、防護標章の更新登録料よりも高額です。


・商標法65条の7

(登録料)
第六十五条の七 防護標章登録に基づく権利の設定の登録を受ける者は、登録料として、一件ごとに、二万八千二百円に区分の数を乗じて得た額を納付しなければならない。
2 防護標章登録に基づく権利の存続期間を更新した旨の登録を受ける者は、登録料として、一件ごとに、三万三千四百円に区分の数を乗じて得た額を納付しなければならない。
3 第四十条第三項から第五項までの規定は、前二項の場合に準用する。


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