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商標法4条2項 商標登録を受けることができない商標

 本項では、商標法4条1項6号の適用を除外するケースについて規定されています。

 具体的には、商標法4条1項6号に該当する商標であっても、本人が出願する限り、商標法4条1項6号で拒絶されることはありません。ただし、商標法4条1項6号は著名性が要件の一つになっていますので、国若しくは地方公共団体若しくはこれらの機関等に係る標章であっても、著名でなければ、他人(本人以外)でも出願すれば登録を受けられます。

 なお、国等の機関又は非営利の公益団体が登録を受けた場合、商標権の譲渡はできません(商24条の2第2項)。ただし、一般承継は可能です(市町村の合併などの場合は、合併後の市町村が商標権を引き継ぐことができます)。

 また、非営利の公益事業を行っている者が登録を受けた場合、商標権の「譲渡」はできませんが、事業とともに移転することはできます(商24条の2第3項)。それ以外の方法では移転できません。

 商標法4条2項の適用を受けて商標登録を受けた場合、専用使用権の設定や、通常使用権の許諾をすることはできません(商30条第1項、31条第1項)。


・商標法4条2項

(商標登録を受けることができない商標)
第四条 次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない。
2 国若しくは地方公共団体若しくはこれらの機関、公益に関する団体であつて営利を目的としないもの又は公益に関する事業であつて営利を目的としないものを行つている者が前項第六号の商標について商標登録出願をするときは、同号の規定は、適用しない。

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