商標法68条の18 補正後の商標についての新出願の特例
国際商標登録出願については、補正却下(準用 意匠法17条の2)と、補正後の新出願(準用 意匠法17条の3)とは適用除外です(商標法68条の18第1項)。
これは、国際商標登録出願は、国際登録簿に登録されますが、国債登録簿の性格上、補正却下や補正後の新出願ができないからです。
また、国際商標登録出願に対する補正却下除外や補正後の新出願の適用除外ということから、補正後の新出願期間の延長の適用も除外されています(商標法68条の18第2項)。
・商標法68条の18
(補正後の商標についての新出願の特例)
第六十八条の十八 国際商標登録出願については、第十七条の二第一項又は第五十五条の二第三項(第六十条の二第二項において準用する場合を含む。)において準用する意匠法第十七条の三の規定は、適用しない。
2 国際商標登録出願については、第十七条の二第二項において準用する意匠法第十七条の四の規定は、適用しない。
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