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意匠法53条 再審の請求

 本条は、特許法171条に対応した規定です。

 取消決定や審決の確定後であっても、不服申立てを認めるべき理由がある場合も考えられます。本条の規定は、このような場合にまで不服申立てを認めなのは酷なので、設けられています。


・意匠法53条

(再審の請求)
第五十三条 確定審決に対しては、当事者又は参加人は、再審を請求することができる。
2 民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第三百三十八条第一項及び第二項並びに第三百三十九条(再審の事由)の規定は、前項の再審の請求に準用する。


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