特許法16条 手続をする能力がない場合の追認☆
(この記事は修正後のものです。過去の記事は本記事の最下段を参照)
自らの意思に基づいて判断ができない、又は、法律行為をすることのできない者である制限行為能力者(制限能力者)という概念があります(民法20条)。民法での制限行為能力者は、未成年者、成年被後見人、被保佐人等です。
特16条は、民法の制限行為能力者の規定を、特許法に適用するためのものです。
未成年者、成年被後見人が手続を行った場合、法定代理人等が追認できます(特16条1項)。追認がなされると、未成年者、無権代理人等が手続をした時に遡って有効となります。追認は、手続の一部だけについてすることはできません(自分に有利な部分だけ追認というのはNGです)。追認の時期は、明文の規定はありませんが、却下処分(特18条、特133条)の確定後の追認はできません。
代理権がない者が手続を行った場合、法定代理人等が追認できます(特16条2項)。
被保佐人が保佐人の同意を得ないでした手続は、被保佐人が保佐人の同意を得て追認することができます(特16条3項)。
法定代理人が後見監督人のの同意を得ないでした手続は、後見監督人の同意を得た法定代理人又は手続をする能力を取得した本人が追認することができます(特16条3項)。ポイントは、後見監督人には同意権はありますが、追認権はないという点です。

・特許法16条 手続をする能力がない場合の追認
(手続をする能力がない場合の追認)
第十六条 未成年者(独立して法律行為をすることができる者を除く。)又は成年被後見人がした手続は、法定代理人(本人が手続をする能力を取得したときは、本人)が追認することができる。
2 代理権がない者がした手続は、手続をする能力がある本人又は法定代理人が追認することができる。
3 被保佐人が保佐人の同意を得ないでした手続は、被保佐人が保佐人の同意を得て追認することができる。
4 後見監督人がある場合において法定代理人がその同意を得ないでした手続は、後見監督人の同意を得た法定代理人又は手続をする能力を取得した本人が追認することができる。
●過去の記事
・特許法16条 追認
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