商標法46条 商標登録の無効の審判
本条では、商標登録無効審判が規定されています。
商標登録無効審判を請求できるのは、利害関係人だけです(商46条2項)。これは、商標登録無効審判の目的が当事者間の紛争解決であり、登録異議申立のように公益を主としないからです。
無効理由は、基本的には、拒絶理由と同じです。
ただし、(i)商8条1項は無効理由だが拒絶理由ではない点(後願先登録の場合、商4条1項11号には該当しない)、(ii)商6条は拒絶理由だが無効理由ではない点(登録後には実害がないため)、(iii)商46条1項4号は無効理由だが拒絶理由ではない点(商標登録出願により生じた権利を承継しない者の対する登録)、(iv)商46条1項5号~7号は後発的に発生する事由なので無効理由だが拒絶理由ではない点、が拒絶理由とは異なります。
論文式試験対応では、「後願先登録の場合、商4条1項11号には該当しない」点は覚えておきましょう。
商標登録が無効理由を有するか否かの判断時は、原則として商標登録時です。ただし、後発的に発生する無効理由や、公益的見地から設けられている無効理由は、その無効理由が発生したと思われるときに判断します。
具体的に説明します。
(i)商4条1項1号~3号、5号、7号、16号は公益的見地(公益的事由)から設けられている無効理由です。これらが無効理由とされているのは、商標法条約13条6で、「いかなる締約国の官庁も,登録の更新に際し実体について審査することができない。」とされているため、更新後に新たな国等ができた場合に対応するためです。
(ii)商3条は無効理由ではありません。登録商標が普通名称化した場合は、商26条で第三者が使用できるので、登録(更新)を続けても問題ないためです。
(iii)商4条1項19号は無効理由ではありません。登録時に周知でなかったり不正の目的がなかったような場合、後発的に該当するものまで無効理由とするのは、過酷だからです。
商標登録無効審判は、指定商品又は指定役務ごとの請求や、請求取下げができます。このため、一部の指定商品等「のみ」が無効になる場合があります。
商標登録無効審判は、商標権の消滅後にも請求できます(商46条3項)。これは、商標権が存続していた期間がある場合、その期間における使用等に基づいた損害賠償請求等がなされうるからです。一方、商標権が遡及的に消滅した場合(商標権が存続していた期間が「ない」)には、商標登録無効審判を請求することはできません。これは、無効にすべき権利が無いからです。
・商標法46条
(商標登録の無効の審判)
第四十六条 商標登録が次の各号のいずれかに該当するときは、その商標登録を無効にすることについて審判を請求することができる。この場合において、商標登録に係る指定商品又は指定役務が二以上のものについては、指定商品又は指定役務ごとに請求することができる。
一 その商標登録が第三条、第四条第一項、第七条の二第一項、第八条第一項、第二項若しくは第五項、第五十一条第二項(第五十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、第五十三条第二項又は第七十七条第三項において準用する特許法第二十五条の規定に違反してされたとき。
二 その商標登録が条約に違反してされたとき。
三 その商標登録が第五条第五項に規定する要件を満たしていない商標登録出願に対してされたとき。
四 その商標登録がその商標登録出願により生じた権利を承継しない者の商標登録出願に対してされたとき。
五 商標登録がされた後において、その商標権者が第七十七条第三項において準用する特許法第二十五条の規定により商標権を享有することができない者になつたとき、又はその商標登録が条約に違反することとなつたとき。
六 商標登録がされた後において、その登録商標が第四条第一項第一号から第三号まで、第五号、第七号又は第十六号に掲げる商標に該当するものとなつているとき。
七 地域団体商標の商標登録がされた後において、その商標権者が組合等に該当しなくなつたとき、又はその登録商標が商標権者若しくはその構成員の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているもの若しくは第七条の二第一項各号に該当するものでなくなつているとき。
2 前項の審判は、利害関係人に限り請求することができる。
3 第一項の審判は、商標権の消滅後においても、請求することができる。
4 審判長は、第一項の審判の請求があつたときは、その旨を当該商標権についての専用使用権者その他その商標登録に関し登録した権利を有する者に通知しなければならない。
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