Photo by
sebastianphoto
意匠法34条 通常実施権の移転等
通常実施権は、原則として、実施の事業とともに移転、意匠権者等の承諾を得た移転、一般承継による移転、に限って移転できます。
裁定による通常実施権は、意匠権等が実施の事業とともに移転したときはこれらに従って移転し、その意匠権等が実施の事業と分離して移転したとき、又は、消滅したときは消滅する。
・意匠法34条
(通常実施権の移転等)
第三十四条 通常実施権は、前条第三項若しくは第四項、特許法第九十二条第三項又は実用新案法第二十二条第三項の裁定による通常実施権を除き、実施の事業とともにする場合、意匠権者(専用実施権についての通常実施権にあつては、意匠権者及び専用実施権者)の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。
2 通常実施権者は、前条第三項若しくは第四項、特許法第九十二条第三項又は実用新案法第二十二条第三項の裁定による通常実施権を除き、意匠権者(専用実施権についての通常実施権にあつては、意匠権者及び専用実施権者)の承諾を得た場合に限り、その通常実施権について質権を設定することができる。
3 前条第三項、特許法第九十二条第三項又は実用新案法第二十二条第三項の裁定による通常実施権は、その通常実施権者の当該意匠権、特許権又は実用新案権が実施の事業とともに移転したときはこれらに従つて移転し、その意匠権、特許権又は実用新案権が実施の事業と分離して移転したとき、又は消滅したときは消滅する。
4 前条第四項の裁定による通常実施権は、その通常実施権者の当該意匠権、特許権又は実用新案権に従つて移転し、その意匠権、特許権又は実用新案権が消滅したときは消滅する。
#弁理士
#弁理士試験
#弁理士試験の受験勉強
#意匠法
#知財
#知財法
#毎日note
#コラム
#毎日更新
#note
#毎日投稿
#note毎日更新
#毎日
#最近の学び
#毎日更新倶楽部
#考察コラム
#クリエイティブ
#弁理士
#士業
