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商標法4条1項1号 商標登録を受けることができない商標

 商標法4条1項1号では、国旗、菊花紋章、勲章、褒章又は外国の国旗と同一又は類似の商標は登録を受けられないことが規定されています。

 国旗には、日本国の国旗と、外国の国旗とが含まれます。ただし、外国の国旗には、現存する外国の国旗に限られます(未承認国も含みます)。菊花紋章は、日本国の皇室紋章です。勲章は、国家的勲労を表彰するもので、国から与えられるものです。褒章は、紺綬褒章等です。

 同一又は類似の商標とありますが、同一とは物理的に同一を意味し、類似とは同一ではないが、国旗等の権威/尊厳を損なうほど紛らわしい商標です(出所混同の有無は関係ありません)。

 国旗、菊花紋章が商標の一部に含まれ、商標の構成中で目立つ場合には、類似と判断されます。一方、国旗、菊花紋章が商標の一部に含まれますが、全体として国旗等とは非類似である場合には、登録を受けられます。

 なお、本号については、除斥期間(商47条1項)の適用はありません。これは、本号が、公益的事由から設けられているからです。


・商標法4条1項1号

(商標登録を受けることができない商標)
第四条 次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない。
一 国旗、菊花紋章、勲章、褒章又は外国の国旗と同一又は類似の商標

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