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TRIPS協定9条 ベルヌ条約との関係

 TRIPS協定9条では、著作権を保護すること、及び、著作権の保護が思想,手続,運用方法又は数学的概念自体には及ばないことが規定されています。

見方を変えると、著作権での保護範囲は、発明の分野には及びません。

・TRIPS協定9条 ベルヌ条約との関係

(1) 加盟国は,1971年のベルヌ条約の第1条から第21条まで及び附属書の規定を遵守する。ただし,加盟国は,同条約第6条の2の規定に基づいて与えられる権利又はこれから派生する権利については,この協定に基づく権利又は義務を有さない。
(2) 著作権の保護は,表現されたものに及ぶものとし,思想,手続,運用方法又は数学的概念自体には及んではならない。

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