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商標法 「会社名+機種名」の商標権を取得する意味

1.「会社名+機種名」の商標 商願2022-21746号

 株式会社リコーから、

 商願2022-21746号
 商標「RICOH P C600 L」(標準文字) 指定商品 第2類、第9類、

という商標登録出願がなされています。

 確認した範囲では、「RICOH P C600 L」は、株式会社リコーが製造販売するA3カラープリンタの名称のようです。また、製品カタログには、「RICOH P C600 L」という名称が使われています。

2.「会社名+機種名」の商標を取得する意味

 株式会社リコーの商標「RICOH」(登録第1549547号 等)は、少なくとも、プリンタ業界では著名と思います。このため、この商願2022-21746号(商標「RICOH P C600 L」(標準文字))はしなくても良いのではないかと思いました。

 商標「RICOH P C600 L」(標準文字)のうち、「P C600 L」部分は、アルファベットと数字の結合商標です。アルファベットと数字の結合商標は識別力が弱いと思われますので、識別力のある(著名な)ハイスマークをさらに付加したのかもしれません。

と思っていたら、中村先生からコメントを頂きました。

 確かに、MAZDA3(商標は大文字、小文字の混在)(商標登録第4604591号)のような場合もありました。

3.商願2022-21746号の現状

 この商願2022-21746号ですが、04/04に出願取下になっていました。

商標登録願 2022/02/25
出願取下書 2022/04/04

https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/TR/JP-2022-021746/75C309CE6428AA4FE1AB81F4DEE59B04BC11E3CF1F092127ABD94D1926E7B495/40/ja

 2022年2月から、出願方針に大きな変更があったのかもしれません。

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