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意匠法60条の11 意匠登録を受ける権利の特例
本条は、ジュネーブ改正協定16条の規定を日本国内で実現するための規定です。
ジュネーブ改正協定16条の規定では、意匠登録を受ける権利や、意匠登録を受ける権利に基づいた国際登録の所有権の移転は国際登録簿に記録する必要があります。また、国際登録の所有権の移転は、指定締約国内でも同一の効果を有します。
一方、準用する特許法34条4項の規定では、意匠登録を受ける権利の承継は、相続その他の一般承継の場合を除き、特許庁長官への届出が効力発生要件です。
このため、本条では、国際意匠登録出願についての意匠登録を受ける権利の承継(一般承継含む)を、国際事務局への届出を効力発生要件とするための読み替えを行っています(意匠法60条の11第1項)。この読み替えに伴い、意匠登録を受ける権利の承継があった場合における、特許庁長官に対する事後届出に係る規定である特許法第34条5項、6項の規定は適用しないこととしています(意匠法60条の11第2項)。
ジュネーブ改正協定の正式名称は、「意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定」のようです。
・意匠法60条の11
(意匠登録を受ける権利の特例)
第六十条の十一 国際意匠登録出願についての第十五条第二項において準用する特許法第三十四条第四項の規定の適用については、同項中「相続その他の一般承継の場合を除き、特許庁長官」とあるのは、「ジュネーブ改正協定第一条(xxviii)に規定する国際事務局」とする。
2 国際意匠登録出願については、第十五条第二項において準用する特許法第三十四条第五項及び第六項の規定は、適用しない。
・ジュネーブ改正協定16条
第十六条
国際登録に関する変更その他の事項の記録
(1) [変更その他の事項の記録]国際事務局は、国際登録簿に所定の方法により次の事項を記録する。
(i) 指定締約国の一部又は全部及び国際登録の対象である意匠の一部又は全部についての国際登録の所有権の変更。ただし、新権利者が第三条の規定に基づいて国際出願をする資格を有する場合に限る。
(ii) 名義人の氏名若しくは名称又は住所の変更
(iii) 出願人又は名義人の代理人の選任及び当該代理人に関する他の関連
事項
(iv) 国際登録に関し、指定締約国の一部又は全部について行われた名義人による放棄
(v) 国際登録に関し、指定締約国の一部又は全部について、国際登録の対象である一又は二以上の意匠に対して付された名義人による限定
(vi) 国際登録に関し、国際登録の対象である意匠の一部又は全部につい
ての指定締約国の権限のある当局による当該指定締約国の領域における効果の無効
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(vii) 国際登録の対象である意匠の一部又は全部についての権利に関する他の関連事項であって規則に定めるもの
(2) [国際登録簿における記録の効果](1)(i)、(ii)及び(iv)から(vii)までに規定する記録は、関係する締約国の官庁の登録簿に記録されたとしたならば有したであろう効果と同一の効果を有する。ただし、締約国が宣言により事務局長に対し、(1)(i)に規定する記録について、自国の官庁が当該宣言において特定する証明書又は文書を受領するまで自国において効果を有しない旨を通告する場合は、この限りでない。
(3) [手数料](1)に規定する記録については、手数料の支払を条件とすることができる。
(4) [公表]国際事務局は、(1)に規定する記録に関する記載事項を公表する。国際事務局は、公表された当該記載事項の写しを関係する締約国の官庁に送付する。
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