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特許法48条の6 優先審査

・優先審査(48条の6)を行ってもらうために、優先審査の事情説明書の提出(特施規31条の3)ができる。「優先審査の請求」が出来るわけではない点に注意。

特許出願に係る発明
 特許請求の範囲に記載された発明である。したがって発明の詳細な説明の欄には記載されているが、特許請求の範囲に記載されていないような内容の発明は含まれない。(青本19版 特48条の6)

必要があるとき
 緊急に審査をする必要がある場合という意味である。第三者が特許出願に係る発明を業として実施している場合であっても、当事者の話合いによって実施されているとき又は実施の状況によって格別急ぐ必要はないというものについては、優先審査をしないことになる。


・特許法48条の6

(優先審査)
第四十八条の六 特許庁長官は、出願公開後に特許出願人でない者が業として特許出願に係る発明を実施していると認める場合において必要があるときは、審査官にその特許出願を他の特許出願に優先して審査させることができる。

・特施規31条の3

(優先審査に関する事情説明書の提出)
第三十一条の三 特許出願人は、特許法第四十八条の六に規定する優先審査に関し、特許出願に係る発明の実施の状況等を記載し、根拠となる書類又は物件を添付した事情説明書を特許庁長官に提出することができる。出願公開がされた他人の特許出願に係る発明を業として実施している者も、同様とする。
2 前項に規定する事情説明書は、様式第四十六により作成しなければならない。
3 前項の事情説明書には、第一条第三項の規定にかかわらず、提出者の印を押すことを要しない。

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