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商標法68条の33 議定書の廃棄後の商標登録出願の特例

 この規定を使う可能性はかなり低いです。

締約国が議定書を廃棄(議定書15条)することになったために、日本国を指定する国際登録の利益を受けることができなくなった者は、国際登録において指定された商品又は役務について、日本に出願することができます。
 
 この場合、議定書第15条(3)による廃棄の効力が生じた日から2年以内に日本への出願を行えば、出願日の遡及効が得られます(商標法68条の33第2項)。


・商標法68条の33

(議定書の廃棄後の商標登録出願の特例)
第六十八条の三十三 議定書第十五条(5)(b)の規定により、日本国を指定する国際登録の名義人が議定書第二条(1)の規定に基づく国際出願をする資格を有する者でなくなつたときは、当該国際登録の名義人であつた者は、当該国際登録において指定されていた商品又は役務について商標登録出願をすることができる。
2 前条第二項から第七項までの規定は、前項の規定による商標登録出願に準用する。この場合において、同条第二項第一号中「同項の国際登録が取り消された日から三月以内」とあるのは、「議定書第十五条(3)の規定による廃棄の効力が生じた日から二年以内」と読み替えるものとする。


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