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実用新案法14条 実用新案権の設定の登録
実用新案法では、無審査登録主義が採用されているため、出願が放棄、取下、却下され無い限り、実用新案権の設定登録がなされます。実用新案権の設定登録により実用新案権が発生します。
出願の放棄、取下は、出願人側が行う手続きです。一方、却下は特許庁長官側が行います。出願却下となるのは、出願の瑕疵が補正命令(実用新案法2条の2、6条の2)がなされても、治癒しなかった場合です。
なお、実用新案権の設定登録がなされると、実用新案公報に明細書等の全文掲載がなされます。実用新案公報を見ると、訂正箇所が分かります。
・実用新案法14条
(実用新案権の設定の登録)
第十四条 実用新案権は、設定の登録により発生する。
2 実用新案登録出願があつたときは、その実用新案登録出願が放棄され、取り下げられ、又は却下された場合を除き、実用新案権の設定の登録をする。
3 前項の登録があつたときは、次に掲げる事項を実用新案公報に掲載しなければならない。
一 実用新案権者の氏名又は名称及び住所又は居所
二 実用新案登録出願の番号及び年月日
三 考案者の氏名及び住所又は居所
四 願書に添付した明細書及び実用新案登録請求の範囲に記載した事項並びに図面の内容
五 願書に添付した要約書に記載した事項
六 登録番号及び設定の登録の年月日
七 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
4 特許法第六十四条第三項の規定は、前項の規定により同項第五号の要約書に記載した事項を実用新案公報に掲載する場合に準用する。
