特許法100条、101条 直接侵害、間接侵害
1.概要
論文試験で「差止できるか」等の侵害検討が出たら、(i)直接侵害(100条1項)、(ii)間接侵害(101条)、(iii)侵害のおそれ(100条1項)、に該当するかを検討します。
1.1.直接侵害
直接侵害が成立するためには、権限なき第三者による業としての特許発明の実施、が必要です。間接侵害が成立するためには、権限なき第三者による101条の行為、が必要です。
論文試験で出題される可能性が高いとは思いませんが、BBSの真正品(正規品)の並行輸入をおさえておきましょう(出題された場合、全く分からないと不合格一直線)
2.真正品の並行輸入
特許権者から外国で真正品を購入した者が、購入した真正品を日本国内に持ち込んだとしても(真正品の並行輸入)、真正品の販売先等として日本を除外する合意がなされていない限り、特許権侵害にはなりません。
また、外国で転売された真正品を購入した者が、真正品を並行輸入しても、合意内容が真正品に明示されていない限り特許権侵害にはなりません。この判断は、外国において特許権者により販売された真正品が日本に輸入されることは当然に予想されるので、特許権者は外国での真正品購入者及び転売品の購入者に対して、真正品を支配する権利を黙示的に授与したと解釈されるということを根拠に行われています。
3.特許権の共有者による差止請求
特許権の共有者による差止請求は、保存行為(民法252条5項)に該当するため、共有者単独でも可能です。
保存行為は現状維持を図る行為といえます。
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