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特許法195条 手数料

1.概要

 特許庁に色々とお願いするときは「実費を勘案した」手数料の納付が必要です(徴収できる時には徴収するという姿勢と考えます)。

 短答式試験対策としては、「国は手数料を納めなくてもよい」という点を押さえておきましょう。

2.出願審査請求費用の返還

 出願審査請求をした後、先行技術調査で特許性に乏しいことが判明したケースなどでは、権利化を断念せざるを得ない場合があります。

 ここで、出願審査請求自体を取り下げることはできませんが(特許法48条の3第3項)、(i)拒絶理由通知等がなされる前に特許出願の取下げ又は放棄し、(ii)取下げ又は放棄をしてから6月以内に返還請求をすれば、出願審査請求費用の一部(半分)が返還されます(特許法195条9項、特許法等関係手数料令1条4項)。

「拒絶理由通知等がなされる前」ですが、具体的には、
  ①拒絶理由通知(特許法50条)
  ②特許査定の謄本の送達(特許法52条第2項)
  ③明細書における先行技術文献開示義務違反の通知(特許法48条の7)
  ④同一発明かつ同日出願の場合の協議指令(特許法39条6項)
のいずれかがなされる前です。

 これらの4パターンに該当しないのであれば、出願審査請求をした国内優先権主張出願の基礎出願が取下擬制となった場合(出願日から1年4月経過した時)も、出願審査請求料の返還請求を行うことができます。

また、特許出願を実用新案登録出願に変更した場合、及び、特許出願を意匠登録出願に変更した場合も元の特許出願は取下擬制となります(実用新案法10条第5項、意匠法13条第4項)。このため、出願変更した場合も、出願審査請求料の返還対象です。

 出願審査請求費用の返還を受けるためには、「出願審査請求手数料返還請求書」を提出しなければなりません(オンライン提出可能)。

・特許法195条

(手数料)
第百九十五条 次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
一 第四条、第五条第一項若しくは第百八条第三項の規定による期間の延長又は第五条第二項の規定による期日の変更を請求する者
二 特許証の再交付を請求する者
三 第三十四条第四項の規定により承継の届出をする者
四 第百八十六条第一項の規定により証明を請求する者
五 第百八十六条第一項の規定により書類の謄本又は抄本の交付を請求する者
六 第百八十六条第一項の規定により書類の閲覧又は謄写を請求する者
七 第百八十六条第一項の規定により特許原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求する者
2 別表の中欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に掲げる金額の範囲内において政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
3 特許出願人でない者が出願審査の請求をした後において、当該特許出願の願書に添付した特許請求の範囲についてした補正により請求項の数が増加したときは、その増加した請求項について前項の規定により納付すべき出願審査の請求の手数料は、同項の規定にかかわらず、特許出願人が納付しなければならない。
4 前三項の規定は、これらの規定により手数料を納付すべき者が国であるときは、適用しない。
5 特許権又は特許を受ける権利が国と国以外の者との共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、国と国以外の者が自己の特許権又は特許を受ける権利について第一項又は第二項の規定により納付すべき手数料(出願審査の請求の手数料以外の政令で定める手数料に限る。)は、これらの規定にかかわらず、これらの規定に規定する手数料の金額に国以外の者の持分の割合を乗じて得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。
6 特許を受ける権利が国又は次条若しくは第百九十五条の二の二の規定若しくは他の法令の規定による出願審査の請求の手数料の軽減若しくは免除(以下この項において「減免」という。)を受ける者を含む者の共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、これらの者が自己の特許を受ける権利について第二項の規定により納付すべき出願審査の請求の手数料は、同項の規定にかかわらず、国以外の各共有者ごとに同項に規定する出願審査の請求の手数料の金額(減免を受ける者にあつては、その減免後の金額)にその持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。
7 前二項の規定により算定した手数料の金額に十円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
8 第一項から第三項までの手数料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。
9 出願審査の請求をした後において、次に掲げる命令、通知又は査定の謄本の送達のいずれかがあるまでの間にその特許出願が放棄され、又は取り下げられたときは、第二項の規定により納付すべき出願審査の請求の手数料を納付した者の請求により政令で定める額を返還する。
一 第三十九条第六項の規定による命令
二 第四十八条の七の規定による通知
三 第五十条の規定による通知
四 第五十二条第二項の規定による査定の謄本の送達
10 前項の規定による手数料の返還は、特許出願が放棄され、又は取り下げられた日から六月を経過した後は、請求することができない。
11 過誤納の手数料は、納付した者の請求により返還する。
12 前項の規定による手数料の返還は、納付した日から一年を経過した後は、請求することができない。
13 第九項又は第十一項の規定による手数料の返還を請求する者がその責めに帰することができない理由により、第十項又は前項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、これらの規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でこれらの規定に規定する期間の経過後六月以内にその請求をすることができる。

・特許法等関係手数料令1条4項

4 特許法第百九十五条第九項の政令で定める額は、同条第二項の規定により納付すべき出願審査の請求の手数料の金額の二分の一に相当する額(その額に十円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

●関連情報
審査請求料返還制度について(特許庁) 

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