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損害賠償請求の時効が迫っている場合の対応

内容証明郵便で損害賠償を催告することにより、6月の時効完成猶予(民法150条1項)を得るケースが多いようです。

なお、催告しても払わない場合は、裁判で請求するのが普通とのことです(民訴147条1項1号)。

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