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特許法184条の15 特許出願等に基づく優先権主張の特例
先ず、1年4月以内に優先権関係の書類が提出されなかったとしても、優先権主張が無効になることはありません。
日本語特許出願の場合、国際公開が特29条の2における他の出願の出願公開とみなされます。外国語特許出願の場合、先の出願は、国際公開をもって特29条の2における公開とみなされます。つまり、国際出願の場合、国際出願日の明細書等に拡大先願地位が発生するので、外国語特許出願では、外国語(原語)で作成された国際出願日における明細書等から拡大先願地位が発生します。
優先権の基礎とされた先の出願が国際出願の場合、取下擬制される期限は国内処理基準時または国際出願日から1年3月のいずれか遅い日です。先の出願が国内出願である場合は、出願から1年3月です(普通の国内出願と同じ)。
優先権の基礎とされた先の出願が国際出願である場合は、国際出願日の明細書等に基づいて優先権を主張できます。また、国際公開をもって公開したとみなされます。
・特許法184条の15 特許出願等に基づく優先権主張の特例
(特許出願等に基づく優先権主張の特例)
第百八十四条の十五 国際特許出願については、第四十一条第一項ただし書及び第四項並びに第四十二条第二項の規定は、適用しない。
2 日本語特許出願についての第四十一条第三項の規定の適用については、同項中「又は出願公開」とあるのは、「又は千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第二十一条に規定する国際公開」とする。
3 外国語特許出願についての第四十一条第三項の規定の適用については、同項中「特許出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面」とあるのは「第百八十四条の四第一項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」と、「又は出願公開」とあるのは「又は千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第二十一条に規定する国際公開」とする。
4 第四十一条第一項の先の出願が国際特許出願又は実用新案法第四十八条の三第二項の国際実用新案登録出願である場合における第四十一条第一項から第三項まで及び第四十二条第一項の規定の適用については、第四十一条第一項及び第二項中「願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面」とあるのは「第百八十四条の四第一項又は実用新案法第四十八条の四第一項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」と、同項中「同項」とあるのは「前項」と、同条第三項中「先の出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面」とあるのは「先の出願の第百八十四条の四第一項又は実用新案法第四十八条の四第一項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」と、「同項」とあるのは「第一項」と、「について出願公開」とあるのは「について千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第二十一条に規定する国際公開」と、第四十二条第一項中「その出願の日から経済産業省令で定める期間を経過した時」とあるのは「第百八十四条の四第六項若しくは実用新案法第四十八条の四第六項の国内処理基準時又は第百八十四条の四第一項若しくは同法第四十八条の四第一項の国際出願日から経済産業省令で定める期間を経過した時のいずれか遅い時」とする。
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