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特許法184条の19 訂正の特例

 外国語特許出願に対して、誤記又は誤訳の訂正を目的とした訂正(補正ではなく訂正)をする場合は、国際出願日の明細書等の記載事項の範囲内での訂正が認められます。

・特許法184条の19

(訂正の特例)
第百八十四条の十九 外国語特許出願に係る第百二十条の五第二項及び第百三十四条の二第一項の規定による訂正及び訂正審判の請求については、第百二十六条第五項中「外国語書面出願」とあるのは「第百八十四条の四第一項の外国語特許出願」と、「外国語書面)」とあるのは「第百八十四条の四第一項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面)」とする。

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