商標法16条の2 補正の却下
1.条文解説
商標登録出願の審査中に要旨変更補正が見つかった場合、審査官は、見つけた要旨変更補正を決定却下します。仮に、審査官が要旨変更補正を見逃してしまい、登録後に要旨変更補正が見つかった場合、出願日が繰り下がります(商9条の4)。
補正で願書に記載された商標、指定商品、指定役務を「変更」又は「拡大」すると、原則として要旨変更になります。
要旨変更にならない補正は、
(i)商標のうち、付記的に用いられている「JIS」、「JAS」、「特許」等の文字の削除や、産地を示す文字の削除や、
(ii)指定商品等の減縮、誤記訂正、不明瞭な記載の釈明、
です。
指定商品の範囲を減縮する際の注意点は、一回減縮すると、減縮した指定商品等を出願時の指定商品の範囲で広げる(元に戻す)ことができないということです。
この補正却下が起きるタイミングは、
(i)出願が審査、審判、再審に係属している間(商68条の40の補正可能期間)
(ii)拒絶査定不服審判の審決取消訴訟係属中(分割出願を補正した場合)、
です。
また、補正却下決定がなされると、決定日から3月経過までは査定ができません(商16条の2第3項)。これは、補正却下決定不服審判(商45条)が請求されるかもしれないからです。なお、査定しなければ良いだけなので、他の手続きを進めることは可能です。
補正却下決定不服審判(商45条)が請求されると、審決確定まで審査が中止されます(商16条の2第4項)。なお、拒絶査定不服審判中での補正却下決定に不服がある場合は、商63条の訴訟提起となります。
2.要旨変更補正の例
商標登録出願(商標法5条)をした後、願書に記載した商標等について補正をする場合もあると思います。この補正は、要旨変更補正であってはなりません。また、仮に要旨変更補正がなされた場合、その補正は審査官により決定却下されます(商標法16条の2第1項)。
たまに、商標審査基準に、商標から"JAS"という文字を取り除いても良いことを示唆する記載が有るので、どのような場合でも取り除いてよいとの話を聞くことがあります。
その記載は、おそらく、審査基準の以下の部分だと思います。
(2) 第5条第1項第2号で規定する商標登録を受けようとする商標を記載する欄への記載(以下「願書に記載した商標」という。)について
(イ) 願書に記載した商標中の付記的部分(例えば、他に自他商品・役務の識別機能を有する部分があり、かつ、自他商品・役務識別機能を有する部分と構成上一体でない部分)に、「JIS」、「JAS」、「プラマーク」、「エコマーク」、「特許」、「実用新案」、「意匠」等の文字、記号若しくは図形又は商品の産地・販売地若しくは役務の提供の場所を表す文字がある場合、これらを削除することは、要旨の変更ではないものとする。
この部分の記載は、商標のメインではない付記的部分にJASとかの文字が入っている場合、そのJASという文字を削除しても良いですよ、という内容です。具体的には、商標の上側や下側に、"JAS〇〇〇〇"という文字が(おまけとして)入っている場合、その文字を削除しても良いですよということです。
さて、商標"JASRAC"から"JAS"を取り除いた場合ですが、この場合、取り除いた後は商標"RAC"になりますので、商標自体が完全に変わってしまいます。このため、商標"JASRAC"から"JAS"を取り除く補正は要旨変更補正になり、適切な補正とはいえません。
・商標法16条の2
(補正の却下)
第十六条の二 願書に記載した指定商品若しくは指定役務又は商標登録を受けようとする商標についてした補正がこれらの要旨を変更するものであるときは、審査官は、決定をもつてその補正を却下しなければならない。
2 前項の規定による却下の決定は、文書をもつて行い、かつ、理由を付さなければならない。
3 第一項の規定による却下の決定があつたときは、決定の謄本の送達があつた日から三月を経過するまでは、当該商標登録出願について査定をしてはならない。
4 審査官は、商標登録出願人が第一項の規定による却下の決定に対し第四十五条第一項の審判を請求したときは、その審判の審決が確定するまでその商標登録出願の審査を中止しなければならない。
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