見出し画像

実用新案法48条の3 国際出願による実用新案登録出願

 本条は、特許法184条の3に対応した規定であり、「特許協力条約に基づいて国際事務局にされた国際出願による実用新案登録出願」である国際実用新案登録出願について規定したものです。

 国際実用新案登録出願は、(i)最初から国際出願として行う場合と、(ii)最初に第一国出願として国内出願をしてから優先期間内に優先権主張を伴った国際出願をする場合、とが含まれます。

 国際実用新案登録出願は、国際事務局に直接する必要はありません。日本国特許庁等の所定の受理官庁を通して行うこともできます。

なお、日本国特許庁を受理官庁として国際出願をする場合は、いわゆる国際出願法が適用されます。国際段階では国際出願法が適用され、国内段階では特許法が適用されるわけです。


・実用新案法48条の3

(国際出願による実用新案登録出願)
第四十八条の三 千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約(以下この章において「条約」という。)第十一条(1)若しくは(2)(b)又は第十四条(2)の規定に基づく国際出願日が認められた国際出願であつて、条約第四条(1)(ii)の指定国に日本国を含むもの(実用新案登録出願に係るものに限る。)は、その国際出願日にされた実用新案登録出願とみなす。
2 特許法第百八十四条の三第二項(国際出願による特許出願)の規定は、前項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願(以下「国際実用新案登録出願」という。)に準用する。

#弁理士
#弁理士試験
#弁理士試験の受験勉強
#実用新案法
#知財
#知財法
#いま私にできること

いいなと思ったら応援しよう!