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特許法79条の2 特許権移転登録前の実施による通常実施権


 特許法79条の2は、特許権が無効にされた場合において、特許権の譲受人、実施権者に、特許発明の実施継続を保証するために設けられています。

 この規定の趣旨は、79条と同じように、公平と、事業設備の保護です。
 具体的には、冒認出願された特許権が移転された後に無効となった場合、真の権利者(冒認された権利者)から権利行使されるのは妥当とはいえません。また、冒認出願された特許権であるか否かを、ライセンスを受けるものが知ることは困難(実質的には不可能)です。このため、特許発明の実施のために一定の投資をした者を保護する必要があります。逆の見方をすると、冒認出願された特許権であることを知っていた場合には、特許法79条の2の権利は発生しません


・特許法79条の2

(特許権の移転の登録前の実施による通常実施権)
第七十九条の二 第七十四条第一項の規定による請求に基づく特許権の移転の登録の際現にその特許権、その特許権についての専用実施権又はその特許権若しくは専用実施権についての通常実施権を有していた者であつて、その特許権の移転の登録前に、特許が第百二十三条第一項第二号に規定する要件に該当すること(その特許が第三十八条の規定に違反してされたときに限る。)又は同項第六号に規定する要件に該当することを知らないで、日本国内において当該発明の実施である事業をしているもの又はその事業の準備をしているものは、その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、その特許権について通常実施権を有する。
2 当該特許権者は、前項の規定により通常実施権を有する者から相当の対価を受ける権利を有する。

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