商標法30条 専用使用権

 本条では、独占権である専用使用権について規定されています(独占権ではない一般的ライセンスである通常実施権は商31条です)。

 専用使用権は、原則として、専用権の範囲内で設定出来ます。例外が、色違い類似商標です。
(専用実施権は設定し、通常実施権は許諾します)

 専用使用権は、設定行為と、登録(準用 特98条1項)とが終了した時点で発生します。また、専用使用権は、商4条2項の出願に係る意匠権、地域団体商標に係る商標権、については、設定できません(商30条1項)。一方、団体商標については、このような制限はありません。

 専用使用権は独占的権利(物権的権利)なので、重複して設定することはできません。また、専用使用権が設定されると、商標権者であっても、設定した範囲での登録商標の使用はできません。

 専用使用権は、商標権者の承諾を得た場合と、一般承継の場合とにおいて、移転することができます。事業とともに移転という形での移転は認められていません


・商標法30条

(専用使用権)
第三十条 商標権者は、その商標権について専用使用権を設定することができる。ただし、第四条第二項に規定する商標登録出願に係る商標権及び地域団体商標に係る商標権については、この限りでない。
2 専用使用権者は、設定行為で定めた範囲内において、指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を専有する。
3 専用使用権は、商標権者の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。
4 特許法第七十七条第四項及び第五項(質権の設定等)、第九十七条第二項(放棄)並びに第九十八条第一項第二号及び第二項(登録の効果)の規定は、専用使用権に準用する。


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