特許法49条 拒絶の査定☆

1.概要

 特許法49条は、審査官が特許出願について拒絶査定をする場合について規定します。拒絶査定がなされるのは本条に規定した場合に限られます
また、審査官は、拒絶査定をするか否かの裁量権を有さず49条に該当する場合は必ず拒絶査定しなければなりません(裁量で拒絶査定しないことはできません)

 試験対策では、49条2号に規定された新規性(特29条1項)、進歩性(特29条2項)の拒絶理由については、確実に押さえておきましょう。

 冒認出願は、拒絶理由を有しますが(特49条7号)、冒認出願であることを審査官が見抜くことは難しいため、登録後も無効理由も有します(特123条1項6号)。しかし、冒認出願された特許を事後的に無効としても、真の発明者(冒認された側)に何の経済的利益もありません。また、特許は設定登録されると公開されますので、例外的な場合(特30条)を除いて、真の発明者が特許を得ることはできません。このため、特許法は、真の発明者の保護のため、特74条1項の特許権移転請求制度を設けています

2.特許法36条の拒絶理由通知は、出願についてされます

  間違えて覚えておられる方も居られるかもしれませんが、特許法36条の拒絶理由通知は、出願に対してなされます(特許法49条4号)。

 一方、特許法29条の拒絶理由通知は、請求項に係る発明に対してなされます(特許法49条2号)

 拒絶理由通知の記載も、特許法の規定に合わせた記載になっています。

●拒絶理由通知の記載(例)

(進歩性)この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。

(明確性)この出願は、特許請求の範囲の記載が下記の点で、特許法第36
条第6項第2号に規定する要件を満たしていない。

・特許法49条 拒絶の査定

(拒絶の査定)
第四十九条 審査官は、特許出願が次の各号のいずれかに該当するときは、その特許出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。
一 その特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面についてした補正が第十七条の二第三項又は第四項に規定する要件を満たしていないとき。
二 その特許出願に係る発明が第二十五条、第二十九条、第二十九条の二、第三十二条、第三十八条又は第三十九条第一項から第四項までの規定により特許をすることができないものであるとき。
三 その特許出願に係る発明が条約の規定により特許をすることができないものであるとき。
四 その特許出願が第三十六条第四項第一号若しくは第六項又は第三十七条に規定する要件を満たしていないとき。
五 前条の規定による通知をした場合であつて、その特許出願が明細書についての補正又は意見書の提出によつてもなお第三十六条第四項第二号に規定する要件を満たすこととならないとき。
六 その特許出願が外国語書面出願である場合において、当該特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項が外国語書面に記載した事項の範囲内にないとき。
七 その特許出願人がその発明について特許を受ける権利を有していないとき。

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