当事者主義、処分権主義、弁論主義

 民事訴訟の手続では当事者双方が積極的ないし主導的に主張・活動し、裁判所は中立的な立場から双方の主張について判断を下します。

このような審理方式を当事者主義 と呼びます。

当事者主義のもと、
①訴訟の開始と終了、訴訟の対象を特定する権限と責任を当事者に委ねる処分権主義と、
②裁判の基礎となる事実や証拠の提出に関する権限と責任を当事者に委ねる弁論主義と、
が採用されています。

 なお、処分権主義(訴訟物レベル)と、弁論主義(事実・証拠レベル)は、適用場面が異なります

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