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業法❸ 免許(1)申請、免許権者、欠格事由

【宅建業の免許】誰から免許をもらう?申請の基本ルール!

宅建業を始めるには、必ず「免許」が必要です!でも、この免許は誰に申請するのでしょうか?実は、事務所の数と場所によって「免許をくれる人(免許権者)」が変わるんです!

攻略メモ

免許は事務所の所在地だけで決まる!
1つの都道府県なら知事免許、2つ以上なら大臣免許!




①免許権者のルールを覚えよう!

宅建業の免許を出すのは 「都道府県知事」か「国土交通大臣」 のどちらか。
違いは 事務所の所在地 だけ!

事務所の数と場所 免許を出す人(免許権者)
1つの都道府県内に事務所がある...都道府県知事
複数の都道府県に事務所がある.....国土交通大臣

例えば…
✔ 東京都に1カ所だけ → 東京都知事免許
✔ 東京と神奈川に1カ所ずつ → 国土交通大臣免許
✔ 東京都に50カ所あっても東京都内だけ → 東京都知事免許

📌 免許申請のポイント
• 申請は 直接、免許を出す人(免許権者)に行う!
• 免許をくれた人(知事 or 大臣)を 「免許権者」 と呼ぶ

🏢 免許権者を考える練習!

会社の所在地と事業内容が
・東京都(本店・宅建業)、神奈川県(支店・建設業)
 →✅東京都知事(宅建業の事務所は1カ所)
・東京都(本店・建設業)、神奈川県(支店・宅建業)
 →✅国土交通大臣 (宅建業の事務所が複数の都道府県)
・東京都(本店・宅建業)、大阪府(支店・宅建業)
 →✅国土交通大臣 (2つの都道府県に宅建業の事務所)



②免許がもらえない人は?欠格事由をチェック!

「この人に免許を与えて大丈夫?」という基準をクリアしないと、免許はもらえません。
これを 「欠格事由|《けっかくじゆう》」 といいます!

攻略メモ

✔ トラブルを起こしそうな人には免許を与えない!
✔ ルールを破った人は5年間は免許NG!


絶対NGな人!(欠格事由)

1. 破産して復権していない人 → 復権すればOK!5年待つ必要なし

2. 心身の問題で宅建業ができない人 → 個別に審査

3. 一定の刑罰を受けた人(※重要!)
 • 懲役・禁錮刑の執行後5年間はNG
 • 宅建業法違反・背任・暴力系の罰金刑5年間はNG
  
✅暴力系(暴行罪、傷害罪、現場助勢罪、脅迫罪、凶器準備集合罪
 • 過失の犯罪(過失致死など) → OK!
 • 控訴、上告中(裁判を要求) →OK!
 • 執行猶予中 →NG!でも、、、猶予期間が終われば直ちに →OK!
  例:会社の取締役Aが「暴行罪」で 懲役1年・執行猶予3年 の判決を受けた。
 解説:
   • 執行猶予期間中(3年間)は免許を受けられない
   • 執行猶予が満了すると、翌日からすぐに免許を受けることができる
   • 刑の執行が猶予されているため、実際に服役しない

4. 以下の理由で免許取消になった人(取消の日から5年間はNG!)
👹【三悪】鬼リピで絶対覚える!👹
 • 不正手段で免許を取得した人
 • 業務停止処分を受けたが、特に悪質だった人
 • 業務停止処分に違反した人

5. かけこみ廃業した人(届出の日から5年間はNG!)
 • 免許取消される前に 「廃業届」 を出して逃げたズルい人
  一定の事由で聴聞(言い訳を聞く場)の期日が公示された後に解散・廃業した者
 • 公示日前60日以内にその法人の役員であった者は、
  その届出の日から5年間NG

6. 暴力団員(or やめて5年以内) → 5年間はNG!

7. 宅建業で不正をした人(5年以内)

8. 宅建業で不正・不誠実な行為をしそうな人


🏢 会社の役員が欠格事由に該当したら?
会社の役員や支店長(政令で定める使用人) が欠格事由に該当すると、
 会社ごと免許NG!
• でも、その人を辞めさせればすぐに免許OK!


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免許申請と欠格事由!重要ポイント穴埋め問題!

次の( )に当てはまる言葉を答えましょう!

【免許の申請】
1. 宅建業を営むには( )が必要である。
2. 免許は( )の所在地によって免許権者が決まる。
3. 1つの都道府県内に事務所がある場合、( )が免許権者となる。
4. 複数の都道府県に事務所がある場合、( )が免許権者となる。

【免許の基準】
5. 免許を与えてはいけない理由を( )という。
6. 破産した人は、( )すればすぐに免許を受けられる。
7. 宅建業法違反や背任、暴力系の犯罪で罰金刑を受けた場合、( )から( )年間は免許を受けられない。
8. 懲役・禁錮の刑に処せられた場合、( )から( )年間は免許を受けられない。
9. 業務停止処分に違反し、免許取り消しになった場合、( )から( )年間は免許が受けられない。
10. 免許取消処分の聴聞の公示があった後に( )した場合、その届出の日から( )年間は免許NG。
11. 法人の( )や( )が欠格事由に該当すると、その法人は免許を受けられない。

【解答】
1. 免許
2. 事務所
3. 都道府県知事
4. 国土交通大臣
5. 欠格事由
6. 復権
7. 罰金刑の執行日 / 5
8. 刑の執行終了日または刑の執行を受けなくなった日 / 5
9. 免許取り消しの日 / 5
10. 廃業届を提出 / 5
11. 役員 / 政令で定める使用人

🔖 まとめ
免許権者は「事務所の数と場所」で決まる!
欠格事由があると免許が取れない!5年間NGのケースが多い!
役員や支店長が問題を起こすと会社も免許NG!でも辞めさせればOK!

宅建業のスタートライン「免許申請」をしっかりマスターしよう!

【注意事項】

当ブログは、宅建試験の学習をサポートすることを目的としたものであり、法律や実務に関する正式な助言を提供するものではありません。掲載内容には十分注意を払っていますが、正確性や最新の情報を保証するものではなく、万が一内容に誤りがあった場合でも、一切の責任を負いかねます。最終的な判断や詳細な確認は、必ず公式の法令や専門家のアドバイスに基づいて行ってください。

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