[74]記録 佐渡時代 11

第十一章 在牢と処分

一、拘束期間

明和四年十一月捕縛。

明和七年三月まで在牢。

足掛け四年。

※在牢=拘束状態での取調期間を含む。



二、処分の差異

遍照坊智専は死罪。

他関係者には科料銭。

※科料=罰金刑。

処分は一律ではない。

立場と役割によって異なる。

いいなと思ったら応援しよう!