映像送信型性風俗特殊営業について、風俗専門の行政書士が徹底解説。
こんにちは、デコレート行政書士事務所の吉田晃汰です。
今回は、「映像送信型性風俗特殊営業」について解説いたします。この記事を読めば、映像送信型性風俗,届出,それに関わること悩みが9割ほど解決します。
具体例は、myfans,Pornhub,Fantia,FC2,Loverose,Swag,Stripchat、まぁこの辺りかなと。
取り扱う行政書士事務所が少なかったり、取り扱っている行政書士事務所でもあまり実績のないところが多いのがこの手続きです。
弊所は過去に風営法の申請・届出に関しては100件以上関わっております。(変更届・届出取得に関し相談を含む。)
その中で様々な方からきたご質問、実際に警察署での現場から見た視点で今回の記事を書いていきます。
1. 映像送信型性風俗特殊営業とは?
風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)に基づく「性風俗関連特殊営業」の一種で、ライブチャット(チャトレ)など、映像で性的なサービスを提供する営業を指します。
具体的には、
・日本国内に拠点がある
・利用者と映像を通じて性的サービス(脱衣や自慰行為など)を提供
・有償で行っている(投げ銭、月額課金等)
このような営業は「映像送信型性風俗特殊営業」として届出義務があります(風営法第2条第6項第4号)。
2. 届出が必要な人
配信プラットフォームがどこであっても、
たとえ「事務所に所属している」「海外サーバーを使っている」としても、日本国内から性的映像を配信するクリエイター(個人)は届出義務があります。
つまり、
・プラットフォームを使って配信している人
・チャトレ事務所に所属しながら自宅などから配信している人
こうした人すべてが、管轄の警察署(生活安全課)への届出対象です。
3. 既に収益を得てしまっている場合の対処法
無届で収益を得ていると、風営法違反で摘発されるリスクがあります。ただし、
✅ 素直に生活安全課に相談しに行く
✅ 届出実績・対応経験のある行政書士に早めに依頼する
この2つがベストな対応です。悪質性がなければ即逮捕というケースは少ないものの、繰り返し無届で営業していたり、複数人を管理していた場合はより重く見られます。
4. 自動公衆送信装置の設置者とは?
「自動公衆送信装置」とは、インターネットを介して不特定多数に映像を配信できる装置のこと(PC・スマホ・配信用ソフトなど含む)。
詳しくは下記記事にて解説しています。
5. 海外にサーバーがある場合も届出は必要?
必要です。
よくある誤解ですが、
•「サーバーが海外だから日本の法律は関係ない」
•「プラットフォームが外国企業だから問題ない」
→ これは通用しません。
⚠️重要なのは「どこで撮影・配信しているか(=営業地)」です。日本国内から性的映像を送信していれば、それは風営法の適用対象となります。
6. チャトレ事務所が届出していればOK? → NO!
事務所が営業届出を出していても、
👤 個人として活動しているチャトレ本人にも届出義務があります。
風営法の「解釈運用基準」によれば、
📌 税務署への開業届と同じように、営業者ごとに個別の届出が必要という立場です。
したがって、
•個人事業主としてチャトレ配信している
このような場合は、必ず個人で届出してください。
6.事務所は自宅やレンタルオフィス(バーチャル)でも良いの?
結論から言うと、ケースバイケースですが、自宅はOK・バーチャルは原則NGです。
✅ 自宅での届出は可能
風営法における「営業所」の所在地は、実際に営業が行われる場所=配信を行う拠点です。
したがって、自宅や個人のマンション等であっても、一定の条件を満たせば届出可能です。
❌ バーチャルオフィスは基本的にNG
バーチャルオフィスや登記専用レンタルオフィスなど、実態のない場所は届出できません。理由は、「その場所で実際に営業していない=虚偽届出」とみなされるためです。東京都の風営法の届出には、平面図の提出も必要です。
弊所では風営法の届出が可能なレンタルオフィスのご紹介をしております。
💡当事務所では、「この場所で届出できるか?」の無料チェックを実施中です。賃貸物件・マンション・シェアハウスなど、ケース別に届出の可否を無料診断します。
下記のHPからLINE追加、又はメールください。
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