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日々是随筆-内閣の衆議院解散権は無制限ではない、解散より予算成立を!-

解散より予算成立を急げ

高市首相が通常国会招集冒頭での衆議院解散の検討に入ったという報道があった。主権者の一人として、この解散には断固反対である。
反対の理由は3点ある。第一に解散の必要性がないことである。内閣による衆議院の解散権には一定の制限があるとされる。重要法案の提出、国家基本戦略の重要な変更などである。今回の場合はこの条件に当てはまる事項がない。支持率が高く、選挙に勝てそうだからという解散理由はあってはならない。第二の現在の喫緊の課題は予算の成立と中国との関係巣修復である。仮に選挙があると、2026年度一般会計予算の年度内審議期間は1ヶ月半程度しかない。実質的には1ヶ月で衆参両院で十分な審議ができるとは思えない。国民生活を守るための予算について熟議が足りない。また政治的空白を作ることで外交問題の処理や円安歯止めにも遅れが生じる。第三に前回の選挙から1年3ヶ月しか経過していないことである。任期4年の衆議院おいていくら解散があるとはいえ、この期間は短すぎる。選挙民の主権を軽んじていると言わざるを得ない。
 高市首相にはこれまでの首相にはない変革の期待がある。国民を第一に考え、今回は解散を見送り予算成立を優先して欲しい。また懸案事項の早期解決を図って欲しい。選挙での勝利よりも国民優先の姿勢を示すべきと考える。

 衆議院の解散権をめぐって、昨年衆議院法制局によって次のような整理が行われている。
<衆議院の解散に関する 資料>
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_kenpou.nsf/html/kenpou/2170508_3housei_kenshin-siryou.pdf/$File/2170508_3housei_kenshin-siryou.pdf

この資料によれば、内閣には憲法第7条「天皇の国事行為」として衆議院を解散することができるとされている。事実、今日まで多くのいわゆる「7条解散」が行われてきた。(衆議院の解散には第69条内閣不信案の可決または信任案の否決による解散がある)
これまでの解散は任期満了に近づいたことによる解散が多い。2005年の小泉政権による「郵政民営化」解散のように重要法案や国の基本方針の重大な変更を理由とすることもある。内閣による解散権は抑制的であるべきと考えるが、その時々の国民の考えを反映させるという主旨に従えば、大義ある解散は認められると考える。
 今回の高市政権による通常国会招集冒頭での解散は先に触れたように大義がない。衆議院法制局の資料から判断しても許容範囲を逸脱している。
しかも、国会における最も重要な議論の場である通常国会(期間150日)の審議日程を1ヶ月以上削ることになる。このような乱暴な解散権の行使は絶対に許してはならないのではないか。

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