公正証書を書き換えるって・・・!?
今まで何回かに渡って、叔母の「終活」の情報を投稿してきました。
緊急入院、退院後「介護付き有料老人ホーム」への入居、銀行や様々な契約の解除や新たな契約などに取り組んできたことも書いてきました。
そして、今の時点で最後に残されていると考えている課題は、叔母が、生前契約をしていたNPOとの関係の清算です。
今日も私の覚書として、また誰かの何かの参考になれば、と思い書いていきたいと思います。
その解約は簡単なものではありません。
それはなぜか。
叔母はNPOと契約と共に、いくつかの公正証書を作成しているからです。
その公正証書とは
①遺言公正証書2通
②生前事務委任契約公正証書
③任意後見契約公正証書
追加で、
遺言執行者指定受諾証書もあります。
ここで、公正証書とは何か、というお話をしたいと思います。
【公正証書とは?】
公正証書とは、一定の事項(契約の成立など)について、公証人が書証として作成し、 内容を証明する書類のことをいいます。公正証書の作成手続は、公証人法(明治1年法律第53号) という法律により、厳格に規定されています。
次に、公正証書の具体例をいくつか紹介します。
例1 遺言公正証書
民法967条において定められた、普通の方式による遺言の1つです。証人2人以上の立会等、 民法により方式も定められています(民法969条)
例2 離婚に関する公正証書(離婚給付等契約公正証書)
当事者間の契約内容を書証化した公正証書です。公正証書で離婚ができるわけではなく、離婚の合意に加え、子供の養育費や慰謝料、親権者など、離婚給付等について当事者が契約を行うものです。
以下上記の記事をピックアップして貼り付けさせていただきました。
【公正証書の種類】
公正証書には、契約に関する公正証書、単独行為に関する公正証書、事実実験公正証書等があります。
以下、今回の叔母の件に関する
契約に関する公正証書と単独行為に関する公正証書の例を挙げます。
〇契約に関する公正証書
〇任意後見契約
任意後見契約に関する法律(平成11年法律第150号)に基づく契約です。
任意後見契約とは、委任者が、受任者に対し、将来認知症などで自分の判断能力が低下した場合に、 自分の後見人になってもらうことを委任する契約をいいます(任意後見契約に関する法律2条1号)。
(定義)
第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。
⑴ 任意後見契約 委任者が、受任者に対し、精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な状況における自己の生活、 療養看護及び財産の管理に関する事務の全部又は一部を委託し、その委託に係る事務について代理権を付与する委任契約であって、 第4条第1項の規定により任意後見監督人が選任された時からその効力を生ずる旨の定めのあるものをいう。
⑵~⑷ 略
引用元│任意後見契約に関する法律- e-Gov法令検索 – 電子政府の総合窓口e-Gov イーガブ
任意後見契約は、法務省令で定める様式の公正証書によってしなければならない (任意後見契約に関する法律3条)と定められており、証書による契約締結が必須です。
〇単独行為に関する公正証書
単独行為とは?
契約は、相対立する当事者間の意思表示の合致によるものですが、それとは異なり、 一人の当事者の意思表示によって成立する法律行為を「単独行為」といいます。
その代表例は、遺言(民法960条)のほか、時効の援用や債務免除等があります。
〇遺言公正証書
公正証書によって行われる単独行為の圧倒的多数が、「遺言」です。
遺言は、民法上、その方式に従わなければすることができないとされており(民法960条)、 基本的には、自筆証書、公正証書又は秘密証書による(民法967条)必要があります。
遺言に関しては、一般的に以下のようなトラブルが起こり得ます。
✅法律の定める様式を守らないことによって無効になるトラブル
⇒自筆証書遺言の場合、自署(民法改正により、パソコンによる目録作成等一部緩和はされました)や日付、署名、押印等の基本的ルール (民法968条)を守らなければ遺言は無効になってしまいます。なお、秘密証書遺言にもルールが存在します(民法970条)。
遺言等を公正証書に残すことは、正式な遺言書とみなされるため、本人の意思の証明にもなり、トラブル回避のためにも大切な行為です。
しかし、人の思いは環境や経験、などにより変わる場合もあります。
その際には、公正証書を作成した時と同じ行為を行う必要があります。
だから、このような正式に締結した公正証書を解約するのには、公正証書を作成しなおすことが必要です。
さらに、相手があるものなので、一方的に解約するのには、さまざまな手続きも必要なようです。(内容証明郵便で意思を伝えるなど)
行政書士の友達に相談しましたが、行政書士が出来ること、できないこともあり、もし、解約にあたって相手側から意義や異論などが出た場合、弁護士に相談する可能性もあります。
【公証役場に電話した!】
そこで、友達のアドバイスにより、叔母の住む東京の公証役場(前回公正証書を作った公証役場)に電話して、
「公正証書を書き換えたい、そのために何をしたらいいのか、相談したいので、面談の予約をしたい」と伝えました。
電話に出てくれた方は、とても丁寧に対応をしてくれ、現状も理解してくれました。
そこでいくつかの確認ができました。
〇施設まで出張して公証人が行くことはできるが、その場合、近くの公証役場にお願いしてもらうこともあること
〇ただし、前回公正証書をここで作成しているので、本来は同じ場所のほうが良いことも多い(亡くなった後の処理など)
〇公証役場に本人を連れていくのが一番理想であること
〇面談時間は1時間。
等
確認したうえで、まず、私が現状を丁寧に伝える面談日を決めました。
3月22日に電話するも、面談可能日は、4月6日とのことでした。
4月6日は、私が一人で電車を利用して上京してきます。
その後、叔母も含めた正式な面談日が決まったら、また夫に運転してもらい、叔母をホームから連れ出し、公証役場に連れていくことになりました。

【入居してからの叔母の思いと現状】
2月25日に入居してから今日でちょうど一カ月。
入居の前の思い、入居直後の思い、それを通り越しての今の思い💛
入居前は「わけのわからないまま」「仕方なく入居」
そこから「結構、良いかも・・」
そして今は、色々な人間関係が発生しているようです。
仲良くしてくれる入居者や介護の方々。
実はちょっと苦手な人(笑)
食事も入居直後は、毎日ホテルみたいな食事、喜んでいましたが、
「いつも食材はおんなじなんだよ!」と言ったり、
お金を持たない経験がなかったことから、お金に対しての執着や、
「何をするのもお金なんだよ”!」と言ったり、
そんなちょっとした愚痴やちょっとした不満を私には言うけれど、
ホームの人にはいつもいい顔をしているらしいです(笑)
愚痴や文句を言う人として私が存在しているのも意味があるのかなと思っています☆彡
だれだって、今まで「おひとりさま」の生活を満喫していたにも関わらず緊急入院、緊急入居によって生活の全てが変えられたわけで・・。
それにホームの方と話をしても、職員数の関係でしたくても出来ないこともあるし、本当に大変なお仕事だとも思っているので、
100%満足というのは訪れないかなとも思っています。
自宅で自由に過ごすのとはわけが違うので・・。
そこに葛藤がないわけがない・・。
だから私は、叔母の思いを受け止めてあげたいと思います。

それでも、
〇NPOとの解約の決意
〇マンションを私の長男に貸す決意
〇遺言書を書き換える決意(遺言書の内容をどのように変更するのかは不明だが・・)
はしてくれたし、
さらに
「恵子ちゃんが私のための最善の場所としてこのホームを選んでくれたことは感謝しているよ。いつもありがとう♬」
と言ってくれています。
それだけで、頑張りがいがありますね💛💛
叔母の状態としては、
〇携帯電話が操作できない
〇今のことはすぐ忘れてしまう
〇昔のことは覚えていて、辛かったことは忘れない
〇ふらつきが残っている
〇足のしびれ、歩き方がぎこちない
〇言葉のろれつがうまく回らない
などがありますが、なんとか日々連絡を取り合いながら、繋がっていきたいと思います。
あともう少し、叔母と一緒に今を乗り越え、
感染症によって簡単に会うことが出来ない今の状態が変わったら、
バリアフリーで手押し車でも入れる温泉ホテル、それも叔母と母が行きたいと言っていた「三浦海岸」のホテルに旅行が出来たらいいなと思っています。
夢ではなく、現実にするぞ(^_-)-☆

今日も読んでくださり、
ありがとうございました
<m(__)m>

「書いた人】
江村恵子@夢☆相談室・ゆるふわ雑談会です。
「恵子さん」と呼んでください。
⭐つなぎびと⭐ 元保育士/
1種幼稚園教諭/終活アドバイザー/
終活ライフケアプランナー/身上監護アドバイザー/終活ガイド上級 ☆/
心理カウンセラー上級取得☆
好きなもの・好きなこと💓/
家族、旅行、自然、家庭菜園、空、新緑、花、
読書、俳句、おしゃべり、カーブス
尊敬する人/マザーテレサ
リアルでは
「終活アドバイザー群馬サークル」
代表。
オンラインでは、元保育者として、
母として、終活ワーカーとして
「素敵に生きる人生について」について
発信をしながら、
「ゆるふわ雑談会」を開催中。
また、仲間と立ち上げた「夢☆相談室」の室長もしています。
Twitterもしています。
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