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産業医の辞任・解任時も報告義務へ 2026年8月から労働安全衛生規則を改正
2026年8月1日から、産業医の辞任・解任・退任があった場合、事業者は
所轄労働基準監督署へ報告することが義務化されます。これまでは産業医
を選任した際の報告義務はありましたが、辞任や解任時の届出は求められていませんでした。
改正の背景には、産業医が辞任・解任された後に後任が選任されていない
ケースや、事業場における産業医体制の実態を労働基準監督署が把握しに
くいという課題があります。今回の見直しにより、産業医の選任状況を
より適切に確認できる仕組みが整備されます。
対象となるのは、産業医の選任義務がある常時50人以上の労働者を使用
する事業場です。事業者は、産業医の氏名や辞任・解任等の年月日など
を遅滞なく報告する必要があります。なお、後任の産業医を選任し、その
選任報告の中で前任者の辞任等について報告した場合は、別途の届出は
不要とされています。
近年はメンタルヘルス対策や長時間労働対策など、職場における健康管理の重要性が高まっています。今回の制度改正は、産業医による労働者の健康管理体制を維持・強化するための取り組みの一つといえそうです。
介護施設や社会福祉法人でも、常時50人以上の職員を抱える事業場では対応が必要になります。
参考リンク
・朝日新聞デジタル
産業医の辞任・解任時の報告、2026年8月から義務化 3つの注意点も
https://smbiz.asahi.com/article/16570254
・厚生労働省
労働安全衛生規則の一部を改正する省令案の概要について(産業医関係)
https://www.mhlw.go.jp/content/11201250/001673815.pdf
・東京都医師会
