風俗営業許可の申請は「保健所」が先!飲食店営業許可+風営法許可をセットで行政書士に依頼するメリット♡
キャバクラ、ラウンジ、アミューズメントカジノなど、「接待」を伴うお店を開くには風俗営業許可が必要ですが、飲食店営業許可を先に申請しておくことが望ましいのです!
今回は、なぜ保健所の手続きが先なのか、そして失敗しやすいポイントについて、行政書士の視点からわかりやすく解説します。
風俗営業許可の申請に「飲食店営業許可証」が必要な理由
保健所からの飲食営業許可と警察署からの風俗店営業許可、2つの許可がそろってはじめてキャバクラやコンカフェなどの営業ができるようになります。

申請を出す順番は保健所 → 警察署です。
多くの警察署では風営法の申請を出す際の提出書類リストに「飲食店営業許可証の写し」が含まれているからです。
保健所に申請中でまだ営業許可書を受け取っていない段階でも、警察への風営許可申請が可能な場合もあります。
実は営業許可証は法定書類ではないからです。
しかしながら、営業許可証の添付を求める警察署が多いため、まず保健所への飲食店営業許可申請を進めましょう。
飲食店として営業していいですよという証明書をもらわなければ、そもそも飲食店として営業できませんからね。

保健所と警察署、チェックされるポイントの違い
同じ店舗検査でも、法律の目的が違うため、見ているポイントが180度異なります。

保健所→衛生面をチェック
食中毒を出さないための設備が整っているかを見ます。
専用手洗い器: 那覇市などの基準では 縦30cm×横40cm以上 が目安。
蛇口はレバー式やセンサー式など、手を触れずに止められるもの。

シンクの数: 食器用とは別に食材用のシンクが必要です。
自動閉鎖扉: 厨房と客席を仕切る扉は、ドアクローザーなどで自動で閉まる必要があります。よくあるカウンターの横にあるスイングドアです。居抜き店舗の場合、撤去されてしまってついていない場合もありますので注意!

警察署→風紀、環境と安全をチェック
「悪い遊びの場にならないか」という環境面を見ます。
場所: 学校や病院から一定距離(50m〜100m)離れているか。
明るさ: 客席が5ルクス超(新聞が読める程度)の明るさがあるか。
見通し: 客室の中に、高さ1メートル以上の仕切りや背の高い椅子がないか。
内装工事で陥りやすい「1メートルルール」のワナ
ここが最も注意すべきポイントです!保健所と警察署のルールは矛盾が生じている場合があります。
保健所「衛生のため、厨房と客席を壁や仕切りで明確に分けてください!」
警察署「店内の見通しを妨げる1メートル以上の仕切りは置かないでください!」

保健所の言う通りに高い壁を作った結果、警察から「これでは店内の見通しが悪い」と指摘され、完成したばかりの壁を取り壊すなんてトラブルも…
この矛盾を避けるには、調理場の位置を壁際に配置するなど、設計段階で両方の法律をクリアする工夫が必要です。
行政書士に「セット」で依頼するメリット
飲食店営業許可と風営法許可をセットでプロに任せることには、大きな価値があります。
図面の一本化
精密な図面を共通で使うため、申請に矛盾が出ずスムーズです。
無駄な改修コストの防止
工事前に行政書士と内装業者が打ち合わせをしダブルチェックを行うため、壁の作り直しなどのリスクを最小限に抑えます。
オープンまでの期間短縮
警察の審査には約2ヶ月かかります。保健所の手続きを最短で終わらせ、スムーズに警察に許可申請を行うことで空家賃を抑えます。

正しい順番が「最短オープン」への近道!
「この内装で本当に大丈夫かな?」と不安を感じたら、工事が始まる前にぜひ一度ご相談ください。
行政書士は、あなたの「一日も早くお店を開けたい!」というご希望を全力でサポートいたします♪

ラインからお気軽にお問合せください!フレンド追加しても、しつこい定期的な営業ラインはきませんのでご安心ください♪
