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憲法 判例特選|登録者200人記念企画\(^o^)/2

憲法判例41〜80|重要判例40選をわかりやすく解説【行政書士・公務員試験】

法律をビートで覚える「暗記革命」シリーズ。

今回は、行政書士試験・公務員試験で押さえておきたい憲法判例41〜80を解説します。



判例は、単に事件名を覚えるだけでは得点につながりません。


大切なのは、

  • 何が問題になったのか

  • どの権利や条文が争われたのか

  • 合憲か違憲か

  • 裁判所がどのような理由で判断したのか

を、事件名と結び付けて覚えることです。

そこで今回は、憲法の重要判例40件を、

  • 憲法判例41〜60

  • 憲法判例61〜80

の2曲に分けてマイケルを意識して作りました。

1曲を20件に分けたのは、曲が長くなりすぎず、繰り返し聴きやすい長さにするためです。


🎧 動画はこちら


憲法判例41〜80

41.エホバの証人輸血拒否事件

患者が宗教上の信念から輸血を拒否する意思は、人格権として尊重されます。

輸血を行う可能性があることを十分に説明しないまま手術を行った病院の対応は違法とされました。

42.エホバの証人剣道実技拒否事件

宗教上の理由で剣道実技を拒否した学生に対し、代替措置を講じないまま退学処分としたことは、裁量権の逸脱・濫用として違法とされました。

43.オウム真理教解散命令事件

宗教法人に対する解散命令は、公共の福祉を守るための制度であり、信教の自由そのものを侵害するものではないとして合憲とされました。

44.レペタ事件

法廷でメモを取る自由は尊重されるべき利益ですが、憲法上保障された権利ではありません。

そのため、一定の制限も直ちに違憲とはならないとされました。

45.西山記者事件

報道の自由は重要ですが、不当な手段による取材活動まで憲法上保護されるわけではないとされました。

46.GPS捜査事件

GPS機器を取り付けて継続的に位置情報を取得する捜査は、個人のプライバシーを大きく制約するため、令状なしでは許されないとされました。

47.前科照会事件

前科は重要な個人情報であり、正当な理由なく第三者へ回答することは、プライバシー権を侵害するとされました。

48.麹町中学校内申書事件

内申書に政治活動への参加歴を記載しても、思想・信条そのものを記載したものではなく、直ちに違法ではないとされました。

49.指紋押捺拒否事件

何人にも、みだりに指紋を採取されない自由は認められます。

もっとも、外国人登録制度における指紋押捺制度は、当時の必要性・合理性が認められ合憲とされました。

50.外国人地方参政権事件

外国人に地方選挙の選挙権を付与することは、憲法上義務付けられていません。

もっとも、法律で認めることまで禁止されるものではないとされました。

51.奈良県ため池条例事件

災害を招く危険のあるため池の使用を禁止することは、公共の安全のための規制であり、補償は不要とされました。

52.公衆浴場距離制限事件

公衆衛生の維持や地域住民への安定したサービス提供を目的とする公衆浴場の距離制限は、合理的な規制として合憲とされました。

53.国立マンション事件

良好な景観を享受する利益は、一定の場合には法的保護の対象となり得るとされました。

54.堀越事件

公務員による政治活動であっても、職務の中立性を実質的に害しない行為まで刑罰の対象とすることはできないとされました。

55.警察予備隊違憲訴訟

具体的な権利義務に関する争いがないため、「法律上の争訟」には当たらず、裁判所は判断できないとされました。

56.長沼ナイキ事件

自衛隊の合憲性については判断せず、訴えの利益が失われたとして訴えを却下しました。

57.百里基地訴訟

憲法9条は私人間に直接適用されるものではなく、土地売買契約は有効とされました。

58.大阪空港訴訟

民事訴訟によって空港の夜間飛行そのものを差し止めることは認められないとされました。

59.岡山県青少年保護育成条例事件

青少年を有害図書から保護するための規制は、目的・手段とも合理性があり、表現の自由に反せず合憲とされました。

60.日産自動車女子定年制事件

男女で異なる定年制を設けることは、公序良俗に反し、民法90条により無効とされました。

憲法の人権保障は私人間には直接適用されませんが、民法を通じてその趣旨が実現される代表的な判例です。


61.南九州税理士会政治献金事件

強制加入団体である税理士会が、政治団体へ献金することは、会の目的の範囲を超えており、決議は無効とされました。

62.森川キャサリーン事件

外国人には日本への在留が認められる限り一定の自由が保障されますが、再入国の自由まで憲法上保障されるものではないとされました。

63.塩見訴訟

社会保障制度において、自国民を外国人より優先して取り扱うことは、立法裁量の範囲内として合憲とされました。

64.東京都管理職選考事件

公権力を行使する管理職について、日本国籍を要件とすることは合理性があり、憲法に反しないとされました。

65.自衛官合祀拒否事件

遺族の意思に反して自衛官を合祀したことについて、自衛隊が神社への合祀申請に協力した行為は、政教分離原則に反しないとされました。

66.箕面忠魂碑事件

市が忠魂碑の移設や慰霊祭に関与したことは、社会的儀礼の範囲内であり、政教分離原則には反しないとされました。

67.空知太神社事件

市有地を神社施設へ無償提供したことは、宗教への援助に当たり、政教分離原則に違反するとされました。

68.孔子廟政教分離事件

市が孔子廟に対して公園使用料を全額免除したことは、宗教への特別な便宜供与となり、政教分離原則に違反するとされました。

69.家永教科書第三次訴訟

教科書検定制度そのものは合憲ですが、検定意見の一部については裁量権を逸脱しており違法とされました。

70.石井記者事件

民事訴訟における取材源の秘匿は絶対ではなく、報道の自由と真実発見の必要性を比較衡量して判断するとされました。

71.東京都公安条例事件

集団行進などを許可制とする制度も、明確な許可基準があれば憲法に反しないとされました。

72.サンケイ新聞意見広告事件

新聞社に反論文の無料掲載を義務付ける「反論権」は認められないとされました。

73.旭川国民健康保険条例事件

保険料の具体的な算定方法を条例が一定範囲で委任することは、委任の範囲が明確であれば合憲とされました。

74.大島訴訟

給与所得者と事業所得者の課税方法の違いは、合理的な区別であり、憲法14条には反しないとされました。

75.群馬司法書士会事件

司法書士会が被災した他県の司法書士会へ復興支援金を拠出することは、会の目的の範囲内であり適法とされました。

76.富山大学単位不認定事件

大学による単位認定は専門的・教育的判断を伴うため、原則として司法審査の対象とはならないとされました。

77.板まんだら事件

宗教上の教義判断が不可欠となる争いは、裁判所が判断すべき「法律上の争訟」には当たらないとされました。

78.苫米地事件

衆議院解散の効力は高度に政治的な問題であり、司法審査にはなじまないとされました。

79.裁判員制度合憲判決

裁判員制度は、憲法が予定する裁判所による裁判に反するものではなく、合憲とされました。

80.在外国民国民審査権制限違憲判決

海外に住む日本国民に最高裁判所裁判官の国民審査を認めない制度は、憲法に反するとされました。


この曲の使い方

まずは曲を繰り返し聴き、

判例名 → 論点 → 結論

をセットで思い出せるようにしてください。

最初から細かい事案や判決理由をすべて暗記する必要はありません。

曲を聴いて、

  • 「GPS捜査事件は令状が必要」

  • 「空知太神社事件は政教分離違反」

  • 「日産自動車女子定年制事件は民法90条違反」

  • 「板まんだら事件は法律上の争訟ではない」

というように、判例名から論点と結論を思い出せることが第一段階です。

その後、問題演習や判例集で判決理由や例外を確認すると、理解がさらに深まります。


判例は比較して覚える

憲法判例は、似たテーマを比較すると記憶に残りやすくなります。

例えば、

  • エホバの証人輸血拒否事件(人格権)

  • エホバの証人剣道実技拒否事件(信教の自由)

  • 国立マンション事件(景観利益)

  • 前科照会事件(プライバシー権)

  • 箕面忠魂碑事件(合憲)

  • 空知太神社事件(違憲)

  • 孔子廟政教分離事件(違憲)

  • 警察予備隊違憲訴訟(法律上の争訟ではない)

  • 板まんだら事件(法律上の争訟ではない)

  • 苫米地事件(統治行為)

このように、同じテーマの判例を並べて整理すると、試験でも混同しにくくなります。


暗記革命について

暗記革命は、行政書士試験・公務員試験などで必要となる法律知識を、音楽とリズムで覚える学習シリーズです。

法律は、条文や判例を読むだけでは、なかなか記憶に残りません。

そこで、

  • 条文

  • 制度の全体像

  • 判例名

  • 合憲・違憲の結論

  • 試験で混同しやすい比較ポイント

を、繰り返し聴ける音楽にしています。

今後も、行政法・民法など、試験で重要な分野を順次公開していく予定です。


※本記事および動画は、行政書士試験・公務員試験などの学習を目的として、判例の要点を簡潔に整理した副教材です。

暗記しやすさを優先して判旨を短く表現しているため、詳しい事案や判決理由、例外、学説については、判例原文や専門書も併せてご確認ください。

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