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【警察に行く必要なし】「古物商がめんどくさい…」を一瞬で解決する、合法的に許可をスルーできる物販ビジネス

こんにちは!メルカクです。

覚えておいて。 メルカリで不用品を販売する時は古物商の許可は必要ありませんが、ビジネスとして稼ごうとした瞬間に「必要になる場合」があります。

「メルカリで毎月数万円稼げるようになってきた!」
「もっと本格的に仕入れて売ってみたい!」

そう思った矢先に立ちはだかるのが、
「古物商許可証」という法律の壁です。

結論から言うと、
以下の2つに該当する場合は古物商の許可が必要です。

① 営利目的であること(利益を出すために安く買って高く売る)
② 反復継続すること(何度も繰り返し商売として行う)

つまり、家にある着なくなった服を売る「不用品販売」はセーフですが、リサイクルショップで利益の出る服を探してきてメルカリで売る「せどり」を始めた瞬間に、この許可が必要になります。

でも、正直に言って……
「警察署に行って手続きをするの、めちゃくちゃめんどくさい!」 ですよね?

平日の昼間に警察署の生活安全課に電話をしてアポを取り、住民票や身分証明書など大量の書類を集め、1万9000円の証紙代を払い、許可が下りるまで約40日も待たなければならない。

この面倒くささのせいで、せっかくのやる気が削がれて物販を諦めてしまう初心者が山ほどいます。

しかし、今日はそんなあなたに朗報です。 実は、警察への届出が「いらない」物販ビジネスがあるんです。

合法的に古物商をスルーする「最強の裏ワザ」

「めんどくさい手続きなしですぐにビジネスを始めたい!」
そんな人に僕がおすすめしているのが、これです。

「海外から仕入れて、国内で売る場合」

例えば、中国のECサイト(アリババやタオバオ)や、海外のeBayなどから商品を輸入して、日本のメルカリで販売する「輸入転売」と呼ばれる手法です。

上記に該当する場合は、
たとえ「営利目的」で「反復継続」していたとしても、古物商の免許は必要ありません。

「えっ、本当に!?違法じゃないの?」
と思うかもしれませんが、完全に合法です。

なぜなら、古物商の法律(古物営業法)というのは、そもそも「日本国内での盗品の流通を防ぐこと」と「盗まれた品物を早く発見すること」を目的として作られたものだからです。

日本の警察が管轄できるのは、あくまで「日本国内での取引」だけです。 海外で買い付けた商品が盗品かどうかなんて、日本の警察には捜査のしようがありませんよね。

だからこそ、「海外から直接仕入れたモノ」を国内で販売する分には、日本の古物営業法の対象外となり、許可が不要になるんです。

注意!「輸出」は古物商が必要です

ただし、ここで一つだけ絶対に覚えておいてほしい注意点があります。 それは「お金の流れ」ではなく「モノの仕入れ先」がどこか、ということです。

海外輸入がセーフだからといって、
「じゃあ、日本の中古品を海外のお客さんに売る(輸出)のもOKだね!」 と勘違いしてはいけません。

中古品を「海外に輸出する場合」は、古物商の許可が必要になります。

なぜか?
もうお分かりですよね。
輸出するということは、商品を「日本国内で仕入れている」からです。
日本のリサイクルショップや日本のメルカリで仕入れた時点で、国内の法律が適用されるため、古物商の許可が必須になります。

ここを混同して無許可で輸出転売をやっていると、法律違反になってしまうので十分に気をつけてください。

まとめ:面倒な壁を越えるか、壁のない道を歩くか

最後に、今日のポイントをまとめます。

・利益目的で繰り返し国内仕入れをするなら「古物商」が必須。
・警察での手続きは時間もお金もかかって面倒くさい。
・「海外から仕入れて国内で売る(輸入)」なら古物商は不要。
・「国内で仕入れて海外に売る(輸出)」は古物商が必要。

「古物商を取るのが面倒だから、物販は諦めよう」 そう思っていたなら、まずは「輸入」という選択肢に目を向けてみてください。

海外から安く仕入れて、日本のメルカリで売る。
これなら、今日からでもすぐにリサーチを始めることができます。

もちろん、国内仕入れ(せどり)に本気で取り組むなら、腹をくくって古物商を取得するのも素晴らしい選択です。
一度取ってしまえば一生モノの資格になりますからね。

面倒な壁をよじ登るか、壁のない道(輸入)を選ぶか。
どちらを選ぶにせよ、あなたのビジネスの歩みを止めないでください!

最後まで読んでいただきありがとうございました!
メルカクでした!🔥

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