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【年間48万円まで非課税】メルカリ不要品販売の税金ルールと事業者扱いで損する落とし穴

こんにちは!
メルカクです。

「メルカリで売ったら確定申告必要なの?」
「不要品を売ってるだけなんだけど税金かかる?」
「どこからが事業者扱いになるの?」

そんな疑問を持っている方も多いのではないでしょうか。

今日はメルカリの税金問題と正しい知識を解説します。

実はですね、メルカリで不要品を売るだけなら基本的に非課税なんです。

「え、じゃあ確定申告しなくていいの?」

って思いますよね。

でも、ここに落とし穴があって、

正しい知識を持たないと事業者扱いになって逆に損をする

可能性があるんです。

特に、先日の10月22日のメルカリ規約改定で、

「事業者による個人アカウント利用禁止」

が明文化されたので、

税務上も「事業扱い」になる可能性が高まっているんです。

今日は不用品なのに逆に税金かかって損をしてた~てならないようにしっかりと勉強していきましょう。

「不要品販売」は基本的に非課税

まず最初に、不要品販売の税金について説明していきます。

メルカリで売ったものが自分の使っていた私物・生活用品であれば、

その売上は原則として非課税です

つまりは確定申告不要ってこと

「え、じゃあ何も気にしなくていいの?」

って思いますよね。

ご安心していただきたいんですが基本的に売却益が年間20万円を超えても、

生活用動産の範囲内なら課税されません

生活用動産とは

日常生活で普通に使うもののことを指します。

例えば、

家具、家電、服、靴、カバン、子どものおもちゃ、日用品など

こういったものが該当します。

意外とね、これ知らない人が多いんですよ。

ただし、高額な貴金属・美術品は要注意

1点あたり30万円を超えるものは

課税対象になることがあります。

例えば、

  • ルイ・ヴィトンのバッグを高値で転売

  • ロレックスの時計を売却

  • 宝石を売却

こういった場合はマルサの女がやってくるんで要注意です。

つまり、まとめると

  • 「自分が使っていたものを売っている」

  • 「仕入れていない」

この2つの条件を満たせば確定申告の必要は基本なしです。

「仕入れて売る」は事業や雑所得の可能性

一方で、

  • 「仕入れて売る」

  • 「ハンドメイド作品を販売」

  • 「転売を継続的にしている」

これらの場合は、営利目的とみなされ、

課税対象となります。

ちょっと小難しい話をしますががんばってついてきてくださいね。

所得の種類は主にどちらかになります。

①雑所得

これは副業レベルで

継続性や規模が小さい場合の所得です。

②事業所得

継続的で事業的な場合

本格的な物販をやるならこちらが該当しますね

いずれの場合も、

利益が年間20万円を超えると確定申告が必要になります

ただし、これは給与がある人に限られるので、

給与がない人、つまりは専業主婦・学生などは、

48万円を超えると申告対象になります

給与がある人は年間利益20万越え
給与がない人は年間利益48万超え

これ、大事なんで覚えておかないといけませんよね。

これ、恋愛でも一緒。

「ちょっと遊びで付き合ってるだけ」

って思ってても、

相手が「本気で付き合ってるつもり」

だったら、トラブルになりますよね。

メルカリも同じで、

「ちょっと副業でやってるだけ」

って思ってても、

税務署が「これは事業でしょ」

って判断したら、

事業所得として課税されちゃうんです。

住民税・副業バレにも注意

会社員の場合、事業所得として課税されちゃうと
住民税の増加でバレるケースがあります。

副業禁止のところだと目が当てられないですよね。

ちなみに僕は副業禁止の会社で2回も副業しているところがバレて愛の説教部屋でみっちりしごかれたことを覚えてます。

くぅ~甘酸っぱい思い出~

だが、それがいい!!

副業禁止なところでバレない方法は:

  • 確定申告書で「住民税を自分で納付する普通徴収」を選ぶ

  • 副業の利益が一定を超えたら、税理士や会計ソフトで正確に管理する

こんなところが大事になってくるので、

副業禁止でメルカリやっている方はしっかり覚えておきましょうね。

メルカリ規約改定との関係

恐ろしいことに、

2025年10月22日のメルカリ規約改定で、

「事業者による個人アカウント利用禁止」

が明文化されました。

つまり、

  • 「仕入れて販売」

  • 「継続的な販売」

をしている人は、事業者扱いになる可能性が高い。

同時に確定申告が必要な所得として税務上も見られる可能性が高まります

つまり、

「メルカリで副業している=税務上も"事業"扱いになるかも」

つまりは、確定申告の準備は必須!てことになります。

今回のメルカリ税金問題から学べることは、

「不要品は非課税だけど正しい知識を持たないと事業者扱いになって逆に損をする」

ということです。

もしやるなら30万円以下の生活用動産を扱うといいでしょう。

そうすることでナンボ売っても非課税扱いです。

使用目的で買って不要になったから売る

こうすることで不用品として販売を続けることは可能です。

もちろんウソを言ってはダメですがなかなかその商品が

「不用品」なのか「営利目的」なのかは

税理士も判断が難しいところ。

いわゆるグレーゾーンで今なお販売している人は多いんです。

ぜひ今一度、ご自分が扱っている商品が「不要品」なのか「事業用」なのか

見直してみてはいかがでしょうか?

まとめ

メルカリの税金問題で押さえておくべきポイント

  • 不要品販売は基本的に非課税

  • 高額品(30万円超)は要注意

  • 仕入れて売る場合は

    • 給与所得がある会社員は年間利益20万円まで

    • 給与所得がない主婦や学生は年間利益48万円までは確定申告不要

「メルカリで売ったら税金かかるの?」

そう思ってるあなた。

でも、今日の配信を聞いて気づいたと思います。

不要品を売るだけなら基本的に非課税です。

でも、

  • 仕入れて売る

  • 継続的に販売する

  • 高額品を売る

こういった場合は課税対象になる可能性があります。

特に、2025年10月22日のメルカリ規約改定で、

「事業者による個人アカウント利用禁止」

が明文化されたので、

税務上も「事業扱い」になる可能性が高まっています。

大事なのは、

「正しい知識を持って損しないようにする」

ということ。

ぜひ今日の内容を参考にして、不用品として非課税でやるのか確定申告不要の範囲でおさめるのか判断するようにしてくださいね。

最後までお読みいただきありがとうございました。

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