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7月、個人事業主の家に届く「税金の紙」まとめ。うちに来るやつ、来ないやつ



7月は、税務署や市役所からの封筒が立て続けに届く月です。

開けるまで中身がわからないあの封筒、正体は毎年だいたい同じ顔ぶれ。今年うちに届いたもの、うちには来ないけど「来た人は何をすればいいのか」調べたものを、まとめてメモしておきます。

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## その1:予定納税の通知書(うちには来ない)

6月中旬ごろ、税務署から「予定納税額の通知書」が届いた人がいると思います。

これは前年の所得税(予定納税基準額)が15万円以上だった人に自動的に送られてくるもので、今年の所得税を先に前払いしてね、という制度です。前年の税額のだいたい3分の1を7月と11月の2回に分けて納めます。

うちは対象外なので届いたことはないのですが、「該当したら何をすればいいのか」は毎年気になっていたので、今回ちゃんと調べました。

### 払うしかないのか?

基本的には、はい。ただし前払いなので、損をするわけではありません。来年の確定申告のときに、確定した税額から予定納税で払った分が差し引かれて精算されます。払いすぎていれば還付されます。

**第1期分の納付期限は2026年7月31日(金)** です。振替納税を利用している人は、この日に口座から引き落とされるので残高の確認を。残高不足で落ちなかった場合は延滞税がつきます。

### 今年、明らかに所得が減りそうなとき

「前年の実績」で計算される制度なので、今年の業績が落ちている人にはきつい仕組みです。その場合は**減額申請**ができます。

- 第1期・第2期分まとめての減額申請:**7月15日まで**(6月30日時点の見込みで計算)
- 第2期分だけの減額申請:11月1日〜11月15日

この記事を書いている時点で、7月15日の締切まであと2週間を切っています。心当たりのある人は急いだほうがいいやつです。申請書は国税庁のサイトからダウンロードできて、e-Taxでも出せます。

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## その2:国民健康保険の納付通知(うちに来る)

6月〜7月、市区町村から国保の納付通知書が届きます。

これ、毎年金額を見てちょっとひるむやつです。国保は前年の所得をもとに計算されるので、前年の所得が良かった年ほど翌年の負担が重くなります。「去年頑張った罰」みたいに感じますが、仕組みなので仕方ない。

メモしておきたいのは2点。

- **国保の保険料は全額、社会保険料控除の対象。** 世帯分を払っている場合、実際に払った人の控除にできます。確定申告のときに忘れずに。
- 納付書払いにしている場合、期別の納付書が束で入っています。うっかり1期分だけ払って安心しがちなので、口座振替にしてしまうのが楽です。

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## その3:源泉所得税の納期の特例(該当する人だけ)

従業員やパートさんに給料を払っていて、「納期の特例」の承認を受けている事業主は、**1月〜6月分の源泉所得税の納付期限が7月10日**です。

これは該当する人にとっては年2回しかない納付タイミングの1回目。半年分まとめてなので金額もそれなりになります。7月10日は毎年変わらないので、カレンダーの繰り返し予定に入れておくのが確実です。

従業員がいない・給料を払っていない事業主には関係ありません。

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## まとめ:7月のチェックリスト

- **7月10日** … 源泉所得税・納期の特例(1〜6月分)※該当者のみ
- **7月15日** … 予定納税の減額申請の締切 ※該当者のみ
- **7月31日** … 予定納税・第1期分の納付期限 ※該当者のみ
- 国保の納付通知が届いたら、金額確認と控除用の記録

「うちに来ない紙」も、来る条件を知っておくと、いざ届いたときにびびらずに済みます。予定納税の通知は「前年の所得税15万円以上」で自動的に来る。つまり届いたということは、去年それだけ稼いだということでもあります。

来年の自分のためのメモでした。

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※2026年7月時点の情報です。期限が土日祝にあたる場合は翌平日にずれます。個別の判断は税務署や税理士さんにご確認ください。

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