「強要罪」義務のないことを他人に強制する犯罪
こんにちは、Medです!
今回は「強要罪」を取り上げます。
この犯罪は意外にも日常にありがちな犯罪です。
今回はその事例や詳細などをご紹介したいと思います。
当ブログ執筆にあたり、参考にさせて頂いた各種参考サイト様、画像サイト様には心より感謝の意を表します。
また、当ブログ閲覧によるいかなるトラブルも一切責任は負いません。
今回の記事内容については、捜査機関の捜査内容を妨害するものではありません。
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①「強要罪」

◆「強要罪」とは
まずどういった犯罪なのか、法律を見てみましょう。
(強要)
第二百二十三条 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。
3 前二項の罪の未遂は、罰する。
出典:e-Gov 刑法より引用
もう見ての通りですね。
分かりやすくまとめると次の通りです。
<強要罪とは>
・「脅迫」や「暴行」を用いること
・他人に「義務のないこと」を強制すること
・他人に「権利の行使」の妨害を用いること
・「生命」「身体」「自由」「名誉」「財産」などへの害を告知すること
・対象の「親族」も同様であること
・実際に罪に及ばなくても「未遂」も罰せられること
簡単に言うと「俺の言うこと聞かないと〇〇するぞ!」などといって、その「俺」の意思に従わせようとすることでしょう。
<強要罪に該当する言動>
・生命 … 〇〇しないと「殺すぞ!」
・身体 … 〇〇しないと「殴るぞ!」「蹴り飛ばすぞ!」
・自由 … 〇〇しないと「ここで△△させるぞ!」「終わるまで帰さねぇぞ!」「土下座しろ!」
・名誉 … 〇〇しないと「お前の社会的評価堕とすぞ!」
・財産 … 〇〇しないと「お前の◇◇パクるぞ!」
また次のような解説もあります。
強要罪(きょうようざい)とは、刑法で規定された個人的法益に対する犯罪。権利の行使を妨害し、義務なきことを強制することで成立する。保護法益は、意思の自由。「刑法 第二編 罪 第三十二章 脅迫の罪」に、脅迫罪とともに規定されている。
出典:Wikipediaより引用
他人の意思によって「個人的法益」を損なう犯罪で、相手の「意思の自由」を害し、相手に「義務がないこと」を「強制すること」で成立します。
また相手の身柄を奪った上での「強要」は、次のように「更に重罪」となります。
人を逮捕・監禁して第三者に行為を要求した場合には、特別法である人質による強要行為等の処罰に関する法律により重く処罰される。
出典:Wikipediaより引用
◆日常で起こりやすい「強要罪」
①土下座の強要
②アルハラ … 一気飲みの「強要」
③パワハラ … ミスをした部下への謝罪の要求、左遷など地位を悪用した脅し、業務上不要なことや遂行不可能なことの「強要」
④セクハラ … 解雇をチラつかせた「交際」や「わいせつ行為」の「強要」
⑤退職の強要 … 「懲戒解雇」などの脅迫によって、労働者都合で退職届の提出「強要」
②「一気飲み」を強要し、「急性アルコール中毒」によって「搬送」あるいは「死亡」した場合は、過失傷害罪(刑法209条)や過失傷害致死罪(210条)に該当します。
また故意的に「酔いつぶす」意図があった場合には、傷害罪(刑法204条)や傷害致死罪(205条)に問われる可能性があります。
③「パワハラ」です。「脅迫」などによる「精神的侵害」、「過大な要求」などの「強要」が該当します。対処はコチラをご参照ください。
④「セクハラ」です。地位などを悪用して「解雇」などチラつかせ、性交や強制わいせつ行為を「強要」する場合が該当します。他に、暴行や脅迫などによって性交やわいせつ行為をした場合には、強制性交等罪(刑法第177条)や強制わいせつ罪(刑法第176条)に該当します。
⑤「会社都合」ではなく「自主退職」に追い込むための悪質な退職誘導が「強要罪」に該当します。
「その他」として、悪質なセールスや訪問販売などの「押し売り」もこれに該当します。
またこれ以外にも、個人的には全く興味や関係性のない「オッサンストーカー」や「オバハンストーカー」との交際や関係性構築を「強要」されることも本罪に該当するのではないかと思います。
<その他「強要罪」成立要件>
・「自由権」はく奪状態を延々「強要」する場合
・「知的財産」流出状態を延々「強要」する場合
・「個人情報」流出状態を延々「強要」する場合
・「プライバシー」流出状態を延々「強要」する場合
・「その他」不当な「監視下状態」「干渉下状態」を「強要」する場合
上記は、どれも極めて自己中心性の高い「悪性ナルシスト」などの「クラスターB群パーソナリティ障害者」が「強要」しやすいものでもあります。
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②対応策

対応策については別記事にて記載しています。
ぜひそちらをご参照ください。
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③まとめ

普段それほど多く聞く訳でもありませんが、意外に「身近」に存在し得る事案が多いですね。
特に飲み会での「一気飲み」強要は大学生や会社員問わず、以前から事件報道がなされていますね。
「場を盛り上げる」ということも大切ですが、「個人の安全」や「個人が犠牲にならない」ということも重要な要素です。
また「パワハラ」や「セクハラ」という観点からも、こうした「法律」の存在がいかに重要かが分かりますね。
こうした事に巻き込まれたりしないように、しっかりと対策していきたいですね。
最後まで閲覧して頂き、ありがとうございました。
健全な方が少しでも安心して暮らせるようなブログ執筆を目指してまた頑張ります。
<関連記事> ※犯罪被害やパワハラ対策について記載しています。
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④参考・引用など
・e-Gov 刑法
・強要罪 Wikipedia
・ベリーベスト法律事務所 刑事事件
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